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早期退職に伴う厚生年金について
お世話になります。定年退職年齢は60歳ですが,58歳で勧奨退職します。つまり,2年間分,”厚生長期”,いわゆる年金掛け金を支払わないことになります。それにともなって,大きな損失は生じず,単に年金支給額が減額されるだけで済むでしょうか。なお勤務年数は35年です。お教えください。
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特別支給の厚生年金 年金について調べていますが、よく分からない部分があるので教えてください。一般的に年金は65歳から支給だと思いますが、生年月日に応じて段階的に60歳から「特別支給の厚生年金」が支給されると本に書いてありました。もし60歳以降も働いていたとすると収入額に応じて支給額が減額されるそうですが、これがいわゆる「在職老齢年金」ということでしょうか。そうすると、もし60歳以降働かなければ「特別支給の厚生年金」が支給になり、働けば「在職老齢年金」が支給されるということですか? 要するに働くかどうかでもらう年金の名称が変わると理解して構わないでしょうか。 ちなみに昭和24年4月5日生まれで今年の3月で定年退職し、そのまま嘱託として働いている場合(月給約24万円 ボーナス年約60万円)を想定した場合、28万円-(24万円+5万円(1月分のボーナス))×2分の1=13万5千円が受給額と考えてよろしいでしょうか。 また、年金を60歳から受給(繰り上げ受給)すると1月あたり0.5%づつ減額されるとも書いてありますが、これを適用すると0.5%の5年分がさっきの計算から減額されるということですか? 年金は似たような表現ばかりでどうもピンときません。よろしくお願いします。
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ありがとうございます。 ”早期退職すれば、60歳まで国民年金に加入しなければなりません。”35年勤務して,共済長期,短期を支払ってきたので,国民年金もパラレルで終了かと思っていました。しかし,制度について不勉強すぎ,なんにもわからなくて困ってしまいますね。共済組合に相談してみます。
補足
共済組合に相談しました。年金,通院に使う保険,介護保険について詳しく説明戴けました。試しに子供の扶養者になりたいと言ったところ,子供から拒否されました,当然でしょうね。