労災隠しの疑惑?警備会社Aで起きた交通事故と労災問題について

このQ&Aのポイント
  • 19歳初心者マークの弟が勤める警備会社Aで交通事故が発生しました。事故の状況や被害者の証言、弟の上司からの指示などに疑問が残ります。
  • 弟は病院へ行くことになりましたが、上司からは労災を使わずに自己負担で治療するよう指示されました。また、事故が出勤中ではなく休みの日に起きたことにするよう言われました。
  • 労災にできない理由や労災と自己負担の差、事故を隠す指示の違法性について疑問があります。警備会社Aは有名な会社であり、従業員の安全を守るべきです。
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これって労災隠しですか?

弟(19歳初心者マーク)が某警備会社Aに努めています。 交通整備のため、勤務時間の前に通勤として現場に向かっていたのですが、前を走っていたトラックに後続し、右折した際、トラックの陰になり、右から直進してきた軽トラと追突しました。信号は矢印なしの青信号だったそうです。 弟は30キロ、直進の軽トラは60近く出していたそうです。軽トラの人は腹部を打ったと証言していたそうなのですが、急いでいたのか、警察に話が済んだ後すぐ仕事へ行ってしまい、私たち家族は会うことができませんでした。 弟はひざの痛みを訴え、整形へ行くことになったのですが、弟の上司から「病院に行く前に連絡しろ」と言われ、連絡したところ「労災と実費に値段の差はないので労災は使わないでほしい。病院にいく際も、出勤中ではなく休みの日に事故ったことにしろ」と言われたそうです、 弟の努める警備会社Aは、昼夜勤といい、朝6~夕6時まで仕事したのち、夜8~朝6時まで休憩なしの夜勤をさせることがあります。先週はこの昼夜勤が1日、そのあとは夜勤4日、土日休みで月出勤……というときに起きたものでした。 契約の際に出た書類には「県庁所在地市内勤務、夜勤の表記はなし、労災あり」という文書がでていました。実際は県庁所在地以外の遠くまで出かけなければならず、夜勤ばかり……しかも休憩なしといった状況です。 この状況で「労災にできない」「労災と実費が同じ値段」「出勤中であることを隠せ」という発言は正しいですか? 正しくないですか? 違法性はありますか? 弟の警備会社Aは下請けの交通整理の子会社なのですが、有名な警備会社Aの名前を使っている以上、従業員の安全も守るべきだと思うのですが……。

noname#224341
noname#224341

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

交通事故なので先に保険会社というのは他の方の回答通り。 会社の応対はおかしいですね。労災云々が先に出てきて、「同じ値段だから使うな」というのは労災になったときに隠したいと見られても仕方ない。 「出勤中ではなく休みの日に事故ったことにしろ」ということは、勤務中ではないプライベートでの事故だと証言しろと言うことですから、これは明らかに問題があります。 通勤は労働時間に入らないですが、労災認定されるときは労働と認められます。 どちらかと言えば、これは事故を隠したいというよりも「県庁所在地市内勤務、夜勤の表記はなし、労災あり」とする労働契約が遵守されていない(夜勤なし→深夜割増の賃金を出していないという労基法違反の疑いあり)ことが発覚することを恐れているのではないかと思われます。 当然ですが、労災と届け出ればある程度の出勤状況などを確認されるので、バレる確率は上がるわけですので。 労災がどうのというより、職場そのものがいわゆるブラックですから違法性の塊とみていいでしょう。警備会社Aの名前を使っているのであれば、コンプライアンス(法律遵守)の観点からも問題がありますので、退職を前提として警備会社Aに下請け会社がこんなことを言ってると告発して辞めてしまったほうがいいと思います。 今回は怪我で済んでいますが、職務上取り返しのつかないような事故に繋がることもあるので早めに考えた方がいいように思いますね。

noname#224341
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現場に向かわなければ起きていない事故のはずなのに、休みの日の事故にしろ、という点が納得できませんでした、はやり異質な発言ですよね…

その他の回答 (3)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

>労災と実費に値段の差はないので労災は使わないでほしい。 これそのものは違法ではないです、 会社が通勤災害による保障を労災使用せず行えばいだけのことです。 そしてこれは労災隠しではないです。 労災隠しというのは、 業務災害(通勤災害ではない仕事上の労災)が原因で従業員が休業したにもかかわらず、「労働者死傷病報告」という書類を、会社が労働基準監督署に提出しない、もしくは虚偽記載をして提出することです。 また、通勤災害にはこの「労働者死傷病報告」の提出義務は無いので、労災隠しになることは一切ありません。 そして、通勤災害の場合で、相手がある交通事故を起こした場合には、労働者(この場合は質問者様)が、相手の損害保険で補償を受けるか、または会社の労災保険で補償を受けるのかを決めることが出来ます。 省庁間の取り決めを、民間にも適用するような回答がありますがこれはあくまでも省庁間お取り決めであって、実際通勤災害での交通事故にあった場合、先に書いたように労働者でどちらを使うか選べます。 ただ、選択する場合は、相手のがたの保険を選んでください。 休業が伴う場合、自賠責では通常賃金の満額で支払いされますが、 労災だと、平均賃金の6割です。 それと、休業特別支給金というのがあり、これは労災の休業保証金とは別物なので、相手方の保険を使用しても請求可能です、ただし、休業が4日以上ないと請求できません。 また、この休業特別支給金を請求しても、会社で支払っている労働災害保険料が上がることは無いです。 余談ですが、交通事故の通勤災害の場合、労災保険で療養給付や休業給付を受けたとしても、労災保険のほうで相手方の自賠責保険に請求することになっています(本来加害者が持っている賠償請求権が老妻保険側に移る)。 被害者が、自賠責を選べば、これが無いだけのことです。

noname#224341
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5061/13226)
回答No.2

交通事故ですので、基本的には事故の相手から治療費の補償を受ける事に成ります。 業務中(通勤中)の事故であっても、交通事故の場合は加害者から補償を受けなければいけません。 なので、通常であれば事故の相手が加入している自動車保険(自賠責保険・任意保険)から治療費を払ってもらいます。 もし、弟さん側の重過失などで相手から十分な補償が受けられない場合は労災保険が使えることになります。 まずは事故の相手との話し合いから始めましょう。

noname#224341
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手側の方はいいよいいよ、という感じで弟に言ってくれたのですが、結局事故から3日ぐらい後で警察に行ったようで、弟は点数を引かれてしまいました。 免許が使えなくなっては、現場に行くことすらできないので、転職を勧めようと思います。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.1

会社の上司も貴方の弟も わかっていない。 これは交通事故でしょう。 労災は厚生労働省、交通事故は国土交通省の管轄ですが 省庁間の話で交通事故の場合、労災より損害保険を先に使うという ことになっていて 労災を使ってもいいですが、その場合自賠責からの切り替えする必要があります。 健康保険は使えません。 だから、病院に行って交通事故で被災したといえば 自賠責での支払いになります。 労災隠しというのは 労働基準監督署に労働者が被災したことを書類で報告しないことです。 労災であっても治療費等の補償すれば労災保険をつかうかどうかは自由です。 通勤労災では 治療中の解雇の制限はありません。

noname#224341
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結局、保険会社さんに連絡して、病院に行きました。

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