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この場合、養子縁組になる??
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お子様が結婚した時点で、お子様夫婦の戸籍が出来ています(分籍)。 ですから、ご自身の戸籍に連動することはありませんので、ご自身はご自身で戸籍の姓の変更をし、お子様はお子様夫婦で戸籍の姓の変更をする、という2つの戸籍でそれぞれの筆頭者が個別に手続きすればいいのです。(ご自身が、お子様夫婦の姓を強制することはできませんが、ご自身の変更にひきずられることもありません)
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