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この場合、養子縁組になる??

私は離婚して12年が経ちます。 離婚後子供がまだ学生だったこともあり 姓を結婚後のままで今まで過ごして 来ました。 昨年、子供が結婚しましたが 私は姓を結婚前の姓に戻したいと 思っています。 親権が私にある為息子夫婦の姓も 私自身も結婚前の姓に戻したいと 思うのですが、この場合息子夫婦は 息子夫婦で戸籍があると思うので 養子縁組という形で私の戸籍に 入ってしまうのでしょうか?? 分かる方お願いします。

  • 戸籍
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  • ベストアンサー
  • trytobe
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回答No.1

お子様が結婚した時点で、お子様夫婦の戸籍が出来ています(分籍)。 ですから、ご自身の戸籍に連動することはありませんので、ご自身はご自身で戸籍の姓の変更をし、お子様はお子様夫婦で戸籍の姓の変更をする、という2つの戸籍でそれぞれの筆頭者が個別に手続きすればいいのです。(ご自身が、お子様夫婦の姓を強制することはできませんが、ご自身の変更にひきずられることもありません)

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