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不貞慰謝料裁判で

不貞相手にも裁判をする予定です 仮に相手が独身と聞いていたとシラを切った場合どうなりますか? 出来たら経験者さんの回答お願いします

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4021)
回答No.1

●不貞相手にも裁判をする予定です  ↑ この言葉の意味は、あなたの配偶者の不倫相手に損害賠償(慰謝料)を請求する予定だという意味ですね。そうだとして以下にアドバイスをさせて頂きます。 不倫の損害賠償をカバーする法律は民法709条及び710条でほとんど占めています。特に709条を根拠にした損害賠償請求になります。その709条「不法行為による損害賠償」には「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と、あります。 この文書の「故意又は過失」です。「故意」とは、知っていながらという意味です。不倫を働いた人は相手に配偶者があるのを知りながら、不倫を働いた。と、いう意味です。「過失」とは、少し注意すれば分かったハズ。と、いう意味です。不倫相手に配偶者が有るのか無いのかは、常識的に考えて、とか少し注意すれば分かっただろうに、ということです。これらの事を理解することはとても大切です。 ●仮に相手が独身と聞いていたとシラを切った場合どうなりますか?  ↑ シラを切る理由、つまり、配偶者がいるのを知らなかった。と、主張する根拠はどういうことを根拠にしていうのか、です。例えばですが、付き合いの浅い1週間とか2週間の付き合いなら、知らなかった。と、言っても一般的には通用するでしょう。しかし、半年も1年も付き合いをしていて相手の属性について何も知らなかった。と、いうのは少しおかしいです。知らなかった。と、いう相手と不倫相手が会ってどの様な行動をしていたのかが分かれば、そういう行動の中から知らなかった。とは言えないものが見えてきます。 知らなかったというには、不倫相手の年齢も重要になります。不倫は、不倫を働くという意思に対する結果責任があります。知らなかった。と、いって自らの意思責任を放棄することはできないでしょう。不倫相手に配偶者がいるのを知らなかった。と、いう相手ほど、本当は戦いやすいようです。(責めどころ満載ですので) 相手に配偶者があるのを知らなかった。と、いうように主張してきた場合、行っている異性交際が不倫に該当する、と言う事を知らなかったのですから、その交際を友達とか会社の同僚に交際の事実を話したのか、交際の事実は誰かが知っていたのか。誰も知らなければなぜそういう喜ばしい方向に進むかも知れない交際を他者に相談なり話すなりをしなかったのか。こういうせまり方は一番簡単で相手の虚を突く質問になります。その質問の返答が、次の矛盾を突く質問に発展します。 慰謝料を請求する立場に立った場合、不倫という出来事の「こと」に関して、相手人物と共に丁寧に説明出来るようにしておかないとうまくいきません。失礼ながら、3行でお書きになっているご質問の文書は、この件(あなたが抱える不倫の問題です)は、今まで随分自分の中で色々考えてきた。事の流れは今更説明をするほどでも無く、ご自分は承知している。と、いう自分は分かっている、理解している。と、いう気持ちがあったので、なんとも言えないアバウトな文書でのご質問だと思います。 配偶者の不倫相手に説明する場合、本心を聞き出す場合、もっともっと丁寧に説明して、誰もがあなたの主張に気持ちを動かされる様な文書をお書きになる事をお勧めします。結論として、相手がとぼけようが何を言おうが相手の言葉に惑わされず、あなたが相手に要求する根拠を丁寧に書きましょう。これが一番です。 そこから、相手がしらを切った場合を想定して対策を考えればいいのです。今の時点では、あなたは相手のペースに引き込まれる可能性がある。と、いうことを証明しています。又、いきなり裁判に持ち込む方法は感心しません。まずは調停からでしょう。いきなり訴訟なら、あなたに弁護士がついているのかな・・・。

wingpiper4649
質問者

お礼

弁護士は介入しています 本人との裁判は形式的な1回目が終わったばかりで 今日やっと相手の氏名が判明したので訴状が出せます 『いつから』が特定出来ないんです 回答ありがとう

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