海外の家族の扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 海外の家族の扶養控除についての質問です。確定申告の際、フィリピンの家族を扶養として入れることを忘れてしまった場合、申告し直すことができるのか疑問です。
  • 年収700万円程度の方がフィリピンの家族に送金している場合、その家族を扶養控除に入れることができるのか知りたいです。
  • フィリピンに送金して養っている対象の家族が何人まで扶養に入れられるのか知りたいです。送金額は年間80万円程度です。
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海外の家族の扶養控除についてです

確定申告の扶養控除についてご質問です。 フィリピンの家族に生活資金を送金しています。 平成27年の確定申告の際、フィリピンの家族を扶養として入れるのを忘れてしまい、申告し直そうと考えております。 その際、フィリピンには送金により養っている対象の家族は親・兄弟複数名いますが、何人まで扶養に入れられるのか?という疑問がわきました。 年収は給与で700万円程度、事業の方も今年は200万円程度の利益は出しました。 送金している金額は年間80万円程度です。 今年は送金している相手分しか扶養控除に入れられないということは聞いていますが、去年はその基準前と聞いています。 何人まで扶養に入れてOKなのか、基準を知っている方がいましたらご教示いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • smilebox
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回答No.1

以下にある資料を見る限り、本年からの改正は国外の親族との続柄や送金の証明について厳格になっただけで、扶養控除の対象にできる親族の条件は以前から変わっていないようです。 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について|源泉所得税関係|国税庁 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm 人数の制限は特にないように見受けられます。 # だから続柄や送金事実の証明が必要になったのでしょうけど。

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

扶養控除の人数制限はありません 確定申告は済んでいるので「更正の請求」という手続きになります。 税務署が、内容を確認できる資料の提示を求められるので、  送金の事実を証明する資料  家族関係を示す資料 などの提示(提出)を求められる可能性は高いと思います。 法律の整備がなかった平成27年分に対して 資料の保存がないことをもって更正の請求を却下できるのか・・・ ここは正直いってわかりません。

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