スピード違反の反則金支払いについて

このQ&Aのポイント
  • スピード違反の反則金の支払いは交通法規によれば任意であり、国民の義務ではありません。
  • 反則キップの支払い期限を過ぎると催促状が届くことがあります。
  • 点数が引かれると免許更新期間が短くなり、交通講習を受ける必要がありますが、反則金の支払いは自由意思です。
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【法律】スピード違反の反則金の支払いは交通法規には

【法律】スピード違反の反則金の支払いは交通法規には任意と記載されているので警察官にキップを切られて点数を引かれるのは仕方がないが、銀行、郵便局にて反則金を支払うのは国民の義務ではなく任意の行為である。って本当ですか? 反則キップには1週間?10日だったかな?以内に支払わないと催促状が届くと脅しが書かれてますよね。 点数は引かれて運転免許証の更新期間は短くなって、交通講習を受けないといけないのは交通法規で義務だが反則金の支払いは任意であって支払うかは国民の自由意思である。本当かどうか教えてください。 支払わなくても良いものを警察に寄付をしていたという、あの免許更新時に警察OBの団体に寄付をしろと言ってくるあれと同じ警察への寄付ってノリの品物だったと知ってショックを受けてます。 なんで私が年収800万円の警察官に寄付しないといけないんだ。 警察の年間1000億円目標の交通罰金の予算は国民の寄付だったってオチですか? 法律上どうなっているのか詳しい解説をお願いします。

  • 警察
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質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.3

 反則金を払うというのは、自ら、その反則金に見合う違法行為をしたと認めたことになるわけです。  他方、日本では裁判で有罪が確定するまでは無罪(と推定されるの)であり、(推定)無罪のうちに「違法行為をした」と自ら認める義務は無いわけですから、反則金を払う義務もない、という理屈なんだろうと思います。  しかし、反則金を納めないと、つぎに警察から正式な呼び出しが来ます。その捜査の結果、検察庁に送られ、やがて刑事裁判の被告人になる、という手順になります。  実際には警察は多忙であり、交通違反者はとても多いので簡単には呼び出しが来ませんが、制度的にはそういうこと(警察から犯罪被疑者として呼び出しがくる)ことになっています。  それでも出頭しなければ、警察が自宅や仕事場に赴いて、逮捕、となります。  裁判所で刑事裁判の被告人になれば、当人の「都合」など一切聞かず、仕事があろうとなかろうと警察・裁判所に出頭させられ、負けると、「罰金」を払うことになるわけです。  「反則金」は行政罰ですので、なんど払っても前科者にはなりませんが、罰金はれっきとした刑事罰です。罰金を払わせられれば、1度で「前科者」の仲間入りです。  本当に交通法規違反したのかどうか、がまず問題ですが、もし違反したのなら、素直に反則金を払ったほうが得だと私は思います。刑事裁判で争うのはリスクが大きすぎます。  ちなみに、反則金は、私の記憶によりますと、都道府県の特別会計(使用目的限定)に入り、信号機や横断歩道の整備、交通安全看板の設置などに使われるはずです。『警察官に寄付』とはなりません。彼らの給料にはなりません。  で、反則金を3倍くらいに上げてバンバン徴収し、使途自由の一般会計に繰り入れ、その代わり消費税を上げるな(地方消費税を取るな)と県に電話したことがありますが、ムダでした。税法そのものは県の管轄じゃないので、まあ、当然ですが。

japanway
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます 都道府県の特別会計になるのは時速50km/h以下の場合のみらしい。 時速50km/hを超えてのスピード違反は警察のポッケないないになるので警察官は時速40km/hのところで時速51km/h以上のスピードで走っている車をスピード違反で逮捕する。 都道府県に寄付する気は警察にはない。全て自分たちの給料(年収800万円)を維持するために年間1000億円のスピード違反での検挙目標を掲げている。 時速10km/hまでは警察はスピード違反を見逃してくれるという都市伝説の真相はこういうことだ。 せこー。警察せこー。 ちなみに時速50km/hの高速道路で覆面パトカーが回転灯なしで時速50km/h以上で走っている。これはどう言い訳するのだろう。 高速道路で時速50km/hで走っている自動車は皆無。誰も覆面パトカーですら守れない法律など法律ではない!! クソ警察。

その他の回答 (4)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5042/13171)
回答No.5

反則金の支払は任意ですので拒否することも可能です。 反則金制度は、運転手が違反を認め反則金を支払うと『刑事罰』を免除してくれるという制度です。 反則金を拒否した場合、警察は違反内容に基づき検察に書類送検をし、検察が起訴して裁判となり、裁判にて罰金刑や懲役刑といった刑事罰が科される事になります。 この場合、取調べや裁判に掛かる時間や費用が膨大になり、沢山検挙が行われている道路交通法違反だけで検察庁や裁判所がパンクしてしまうので、手続きを簡略化して税金の無駄遣いを減らそうというシステムが反則金制度です。 反則金を拒否して裁判になった場合、通常は反則金よりも高額な罰金が科せられますし、裁判で刑が科せられたという記録が残ることになります。

回答No.4

もちろん任意です 払わなかったからと裁判になったとしても「任意なんだから」と主張すれば勝てるのです こんな事は警察にとっちゃ都合が悪い真実 だから国民には絶対「任意です」とは公表しません そんな事したら 払わない人続出で 天下りOBの給料が払えませんからねww

noname#231223
noname#231223
回答No.2

払えば刑罰が科されなくなるという制度なので、払って刑罰を受けることがなくなるようにするかどうかは任意です。 払わなければ道路交通法違反の刑事処分への移行がなされるだけのこと。 まあ、警察も検察も悪質な違反や交通事故の処理などで手一杯でしょうから、呼び出して取り調べて書類を検察に送って・・・とまじめにやるかどうか。 運がよければ処分保留、あるいは不起訴で刑罰(罰金刑)は来ないかもしれませんね。 まあ、運が悪くて検察まで呼び出されて、罪を認めて罰金刑の即決裁判になっても知りませんけどね。

  • smash27
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回答No.1

確かに任意ですが寄付ではないですね。 反則金を支払って裁判を回避するか、反則金を断って戦う姿勢を見せるかという選択肢が与えられたということに過ぎません。

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