• 締切済み

営業譲渡と債務引受

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 商号を続用する場合(屋号にも類推の余地があります・商26)や債務を引き受ける広告をした場合(商28)には、債権者に対して、責任がありますので、注意してください。

参考URL:
http://www.lex.ritsumei.ac.jp/97-6/yamasita.htm

関連するQ&A

  • 債務引受

    抵当権の被担保債務が免責的債務引受されたとき抵当権はどうのようね影響を受けるでしょうか。それは重畳的債務引受の場合は違ってきますでしょうか。

  • 免責的債務引受について

    免責的債務引受について教えて下さい。 債権者Aの債権を、債務社Bから、引受人Cに移った時、万一 引受人Cが債務不履行に陥った場合、債務者Bは、保証する 義務は生じるのでしょうか? 法的にはどのような見解でしょうか? ご教示お願い致します。

  • 免責的債務引受について

    (1)債権者A、債務者B、物上保証人X(Aの抵当権)の場合に… 債務者Bの債務を、Cが免責的債務引受をした場合は、物上保証人Xの同意がない限り、Aの抵当権は消滅する。 →これは、基本書に書いてあることから推測できるのですが… (2)債権者A、債務者兼設定者B(Aの抵当権)の場合に… 債務者Bの債務を、Cが免責的債務引受をした場合の考え方が、よくわかりません。(基本書にもないです) ↓ 私が考えたのは、Cが債務を免責的債務を引き受けた場合には、Cが新債務者、A債権者、B物上保証人となるのでしょうか? 分かりにくい文章になってしまいましたが、宜しくお願いします。

  • 債務者の意思に反した併存的債務引き受けについて

    民法の勉強をしているのですが、併存的債務引き受けについて質問があります。 (1)併存的債務引き受けは、債務者の意思に反してもこれをすることができる、というのが判例・通説だと学びました。 (2)一方で、免責的引き受けは債務者の意思に反してすることはできません。 (3)また、利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることはできません。(474条2項) ここで、以下のような質問があります。 1.引受人が債務者の意思に反して併存的債務引き受けをして、即時に弁済をした場合、結果的に債務者の意思に反した免責的引き受けをしたのと同じことになるが(2)との関係で問題はないのか? 2.(3)の規定にも関わらず、利害関係を有しない第三者は、併存的債務引き受けをして即座に弁済をすることで、債務者の意思に反した弁済をできるように思える。これでは474条2項の規定は無意味ではないのか? 以上、どなたかよろしくお願いします。

  • 債務引受の場合の仕分け

    会社が債務引受をした場合、経理上、仕分けはどのようになるのでしょうか。増える負債に対して、借り方には何が立つのでしょうか。 また、負債が資産を上回っているような営業譲渡を受ける場合、同様な考え方になるのでしょうか。

  • 取引先の営業権譲渡について

    健康食品をA社から仕入れて販売している会社です。販売者のA社より当社に事前に何も相談もなく営業権をB社に譲渡しましたとの通知が着ました。A社とは特に債務もなく取引していたのですが、営業権譲渡する場合取引先には連絡の義務などはないのでしょうか。その後A社が会社を解散していたことも当社に連絡がなく、会社解散後半年も経過して営業権譲渡先のB社から初めて連絡がありました。営業権譲渡する場合の取引先への法律的な内容を教えて下さい。

  • 営業譲渡後、債務引受がない場合

    はじめまして。 今日、たまたま初心者向けの商法の本を読んでいて疑問に感じたので質問させて下さい。初心者向けのなので用語など間違っているかもしれません、申し訳ないです。 A会社は営業廃止して新しくB会社を作ってA会社の業務を引きついだ。B会社としてこれからもよろしくといった挨拶状しか送っていないとき、B会社はA会社の借金を返さなくてもよい。 みたいな簡単な事例というか漫画調で書かれた物語があったんです。で、B会社は返済しなくてもいいのは分かったんですが、A会社に貸していた債権者たちはどうなるのですか? もう戻ってこないのでしょうか?それとも他の債務不履行?とかでお金が戻ってくる? 気になったのでお時間あれば教えて下さい。

  • 債務のある会社からの営業権譲渡

    債務のあるAという会社からその事業の一部を譲り受ける場合の 話しです。 その一部事業自体は赤字でも黒字でもない状態です。 その営業権(HP・商標・フリーダイヤルなど)を譲渡契約書を交わして A会社から私個人名義Bで取得した場合ですがAの会社が倒産した場合 Aの持っている債務をB個人に請求されると聞きました。 その場合Bが個人の場合は個人資産も抑えられることになるのでしょうか? またそれを回避する良案はあるのでしょうか? 非常に困っています、どなたか詳しい方教えてください。

  • 民法の債務者について根抵当権と普通の抵当権の債務者

    根抵当権の債務者になるというのは、得なことで、抵当権の債務者になるということは損だと、いうのを読みました。 元本確定前の根抵当権の債務者になると、これから資金を簡単に調達できるようになるから、得。 抵当権の債務者(免責的債務引受)になると旧債務者の債務を返済していかなければならなくなるから損という意味でしょうか? 民法、不動産登記法の根本的な債務者の意味がわからないです。 民法472条の4 債権者は第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる とあります。移すことができるという事は、移さないこともできると思うのですが、引受人は当然この担保も引き受けるという意味で引受人なのではないですか? 実際に免責的債務引受の引受人になる人というのは、旧債務者とはどんな関係になるのでしょうか?免責的債務引受の引受人になる人はいるのでしょうか?

  • 営業権譲渡の件で教えて下さい

    営業権譲渡の件でお聞きします。営業権をB社に譲渡しましたが、当社取引先が嫌がります。当社との契約は2か月ありますが、当社としてはB社に渡してしまい、会社を早く閉鎖したいのですが、取引先に「もう営業権を譲渡しましたので、入金やその他もろもろはB社として下さい」と言えますか?当社は人材派遣です。会社は譲渡していません。あくまでも営業権・クライアント・派遣社員だけの譲渡です。 お願いします