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障害年金と今後について

現在、障害年金を受給しています。 50代ですが、今後、夫が退職し、年金を貰える歳(多分65歳以降)になった時、 私が貰える年金は、障害年金を貰っている期間、国民年金は免除になっているので 少なくなる?あるいは、貰えないのでしょうか? 現在、主婦で、夫の扶養家族です。

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回答No.4

国民年金第3号被保険者なのですね。 いわゆる「サラリーマン(国民年金第2号被保険者。いわゆる厚生年金保険に入っている人のことです。)に扶養(ここでは健康保険上の扶養のこと。)されている専業主婦の妻」のことです。 この場合、実は、第3号でいる間は、国民年金保険料を納めているものと見なされます。 要は、実際には保険料を負担することはないけれども、国民年金第1号被保険者(国民年金保険料を自ら納める必要がある人)と同じ扱いがされているんです。 よく勘違いされますけれども、国民年金保険料の免除を受けているわけではありません。 というのは、免除対象となるのは、国民年金第1号被保険者だけだからです。 国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者のこと。)とその人たちが働いている職場との負担によって国民年金第3号被保険者の国民年金保険料相当分をカバーするしくみになっているため、第3号のあなた自身は保険料を負担する必要がありません。 逆に言えば、もしもご主人が退職などのために第2号ではなくなったのなら、あなたは第1号にならなくてはいけません。 但し、障害基礎年金1・2級を受けられるのならば、第1号の国民年金保険料は全額が法定免除の対象となります(障害厚生年金3級は対象外です)。 ということで、問題は、ご主人が退職したあと、あなたがまだ60歳を迎えていないために第1号にならざるを得ない場合です。 このときに、もしも法定免除の対象となる1・2級だったなら、法定免除でありながらも任意で国民年金保険料を通常どおり納めてゆくようにしないと、その期間の分だけ、老齢基礎年金が2分の1で計算されてしまいます。 そこで、法定免除となったときに任意で国民年金保険料を納付したいときには、「国民年金保険料免除期間納付申出書」というものを、お住まいの市区町村の国民年金担当課窓口か、あるいは年金事務所の窓口に提出して下さい。 ◯ 国民年金保険料免除期間納付申出書(様式例) https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/044/attached/attach_44243_1.pdf 65歳以降、老齢年金と障害年金は、以下の組み合わせの中から1つを選択することになります。 ◯ 老齢基礎年金+老齢厚生年金 ◯ 障害基礎年金+障害厚生年金 ◯ 障害基礎年金+老齢厚生年金 もしも「◯◯厚生年金」を受けることができないのならば、現実には、障害基礎年金と老齢基礎年金のどちらかを選ぶしかありません。 障害◯◯年金というのは、診断書提出不要(いわゆる永久認定)とされていないかぎりは、いつでも「障害軽減」を理由に支給停止となり得る性格を持っています。 ですから、現実問題として、老齢基礎年金の額をできるだけたくさん確保しておかないと、65歳以降に障害基礎年金がストップしてしまうと、老後の経済生活が困難になりかねない事態になってしまいます。 それを防止するのが、先ほど申し上げた申出書の提出になりますよ。  

ponopi98
質問者

お礼

とても解りやすく教えて頂き、ありがとうございます。 主人が退職した場合に、注意しなければいけないのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17090)
回答No.5

#3です。 国民年金の3号でしたか。法定免除で納付していないのかと思いました。 3号であれば,国民年金保険料を支払っていませんが,保険料を支払っているのとまったく同じ扱いです。3号のままでいればよいですね。 3号と言うのは,国民年金2号の配偶者ということです。厚生年金,共済年金の加入者は国民年金2号加入でもあります。 ご主人が退職したら,あなたは3号ではなくなります。そのときに60歳になっていないのであれば市役所に行って国民年金(1号)に加入してください。保険料が月に1万5000円ほどかかります。ご主人が退職したときにあなたが60歳以上であれば,もう国民年金に加入する必要はありません。

ponopi98
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は主人よりひとつ年下なんです。 なので、その時に国民年金保険料を支払うようにすればいいのですね。 何度もありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17090)
回答No.3

障害年金は,障害がある限りはもらえますよ。 障害がなくなればもらえなくなります。そのときにもらえる老齢基礎年金は,国民年金保険料を支払っていない全額免除の期間を1/2にしたものが,国民年金保険料を支払っていた期間と同じになるように計算します。 たとえば40年間全額免除なら,20年間保険料を支払ったのと同じ年金額になるのです。 老齢年金を増やしたいのであれば,年金保険料を支払うようにしてください。平成26年4月以降の法定免除期間について,本人の申出した期間の保険料を納付できます。市役所で手続きをしてください。

ponopi98
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。 『ねんきん定期便』というハガキに、 国民年金(第1号・第3号)納付状況 の欄に、「3号」 と、書かれていますが・・・ ソレは、納付していない、ことを指すのですか? 全然わからなくてすみません。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.2

免除期間も年金を払うことは可能です。 老齢年金をもらうことになった時、 老齢年金と障害年金のどちらをもらうか選ぶことになります。 (両方はもらえません)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

免除の場合は貰えなくなることはありませんが、金額は減ってしまいますね。

ponopi98
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうなのですね。 減らないようにするには、障害年金を受給している間も、 年金を払えば良いのですか? また、それは可能ですか? 重ねてすみません。。

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