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軽犯罪の起訴
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軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。 まぁ、怒られて終わりじゃないですか? 2回めはきつくなるのは当然でしょう。
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