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不動産譲渡の件(譲り受けたい)

マンションを譲ってもらおうかと考えています。 親戚が先日亡くなり、私は相続人ではありませんが故人と交流があり、相続人の方から「あなたが使ってくれるなら故人も喜ぶ」ということでマンションを譲ってもらうつもりでいます。 相続人には現金をいくらかお支払いし、リフォームはこちら持ちです。 具体的な金額など今は細かく話が進んでいるわけではありませんが、現実化した場合、税金、手続き、司法書士などにお支払いするもの(不動産屋は介在しない)、必要な書類等教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.2

1さんの回答でおおむね合ってはいますが多少訂正して回答します。 譲渡人 手続:相続手続完了→譲渡契約締結→所有権移転登記 費用:相続登記費用 譲受人 手続:譲渡契約締結→所有権移転登記 費用:所有権移転登記費用・取得税・贈与税・売買金額 譲る側はマンション購入時の売買の書類があれば損失が出るでしょうから税金は0です。 貰う側はマンションの「相場」と「売買金額の差額」分が「贈与」と認定されますので、「差額-110万円」に対して贈与税がかかります。110万円は1人当たりの控除額ですからもし質問者に家族がいれば全員で所有権を共有し、「110万円*人数」をマイナスすることで贈与税を減らせます。 なお今回の取引では相続登記をする司法書士に贈与の書類も作ってもらえば2度手間にならず、スムーズに進むと思います。 所有権移転登記費用には「印紙代+司法書士報酬」が含まれます。個人間の登記で節約できる部分は司法書士の報酬分でごくわずかです。専門家に任せた方が確実で早いです。

eichiyu
質問者

お礼

早々に回答ありがとうございます。金額としてはリフォーム代がこちら持ち(かなり汚い)なのですがそれでも相場より安いかも知れません。その辺も含めて相続人と話していきたいと思います。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

お金を払うということなので、売買ということで宜しいでしょうか? 先ずは、相続人が相続して登記します。所有者を変えた後、その人からマンションを購入することになります。あなたはその代金を払って登記を変更することになりますが、本人同士が行けば委任状等も必要ありませんし司法書士に頼むこともないでしょう(契約書は作成する方が間違いない)。登記について遣り方や必要書類については、法務局に相談窓口があるので聞けば教えてくれますよ。 ただし、本来の価値より低い金額での売買となると、あなたに贈与税の申告が必要になってくるでしょうか。売る方にも譲渡所得税が掛かりますし、あなたにも登録免許税等の負担もあります。この辺りは“不動産売買、書類(または税金)”等で検索すれば色々出てくるので参考にしてください。 価値については不動産鑑定士に依頼するか、固定資産税からの逆算でもある程度は把握出るかと。

eichiyu
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。参考にしまして本人と話を詰めていこうと思います。(手持ちがないので安めに交渉するつもりですが)。法務局にもいってみます。有難うございます

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