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退職について

はじめまして 会社を退職しようと思うのですが、1か月前に申し出ることは 普通の会社でもあることなのですが、「退職日は上司と相談して それから決定します、なので退職日はいつになるか分かりません」 と、いうようなことが就業規則に書いてあります。 実際、退職届は出しているにもかかわらず、 後任の人が入ってくるまで退職できなかった人もいます。 「何日付けで辞められるのですか?」と聞いても「後任が入ってこないから、 まだいつ辞めれるかわからない」と言っていました。 退職についてこのような就業規則や会社のルールは民法・労基法として 許されるものなのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • zzebec
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  • saltmax
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回答No.3

>会社を退職しようと思うのですが、1か月前に申し出ることは 普通の会社でもあることなのですが、 雇用契約の解約の申入れの時期の話で 民法の解約規定でのことです。 時給、日給、日給月給の場合は14日前、 月給の人は次の締日以降の申入れなので1ヶ月前 年俸契約の人は3ヶ月前ってことになってます。 >「退職日は上司と相談して それから決定します、なので退職日はいつになるか分かりません」 円満に退社することによる協議なので 話し合いで決めるということであって 決まらなければ労働者が一方的に解約することになります。 それが前記の申入れ期間です。 >実際、退職届は出しているにもかかわらず、 後任の人が入ってくるまで退職できなかった人もいます。 退職届というのは労働者側からの一方的な解約通告文書なので いつをもって解約すると言う日時をいれて出します。 受理した時点で退職は決まることなので その日がくればさようならです。 退職願であれば前記の両者の協議になるので話し合いで決めるということになります。 労働基準法には労働者側からの解約に関する規定はないので 民法の解約規定になります。 後任を探すのは会社の責任なので 採用できなくても退職を待つ必要はなく その日に辞めればいいことです。 法に優先する規則はありません。

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  • seble
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回答No.2

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.8 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

  • kreikg
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回答No.1

ここhttps://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa08_47.htmlに「退職の申出は、労働者側から労働契約を解約する旨の意思表示であり、会社の承認までは必要ない。」とありますね。 私も同じような状況になったのですが、 「友人の会社に誘われていまして、あちらの都合で遅くとも◯月◯日には勤務を開始したいのです。なので1週間前の◯月◯日ごろから引き継ぎ資料の作成を開始してよろしいですか?」とこちらから日時を指定すれば重い腰を上げてもらえました。 誘いがあったのは本当ですが日時の都合は嘘ですけどね。会社名も伝えていません。

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