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連帯保証人の法的責任について
質問者が選んだベストアンサー
会社が借り入れをして,あなたがその連帯保証人になったと言うことですね。 会社が倒産したら,あなた個人に財産があればそれで弁済しますが,財産がない,あるいは足らなければあなたも自己破産することになるでしょう。 会社が破産する前にあなたが死亡したら,あなたの相続人は連帯保証人の地位を引き継ぎます。引き継がせたくなかったら相続放棄をします。相続放棄をすれば相続人はその借金とはまったく関係ないことになります。
その他の回答 (3)
- f272
- ベストアンサー率46% (7995/17088)
#1です。 離婚した場合のデメリットは,とくに思いつきません。 配偶者は,相続や配偶者控除などいろいろとメリットがありますが,このケースはそういうことをデメリットと考えるケースではないと思います。
補足
では離婚という選択肢もありということでしょうか?
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
もし会社が倒産したり自己破産をした場合、甥と私が共同か、 一人で返済しなければならないですよね。 ↑ 契約が継続していればその通りです。 妻や子供は財産放棄の手続きをすれば、類は及ばないのでしょうか? ↑ ハイ、及びません。 注意すべき点があります。 1,相続放棄は相続が開始したことを知ったときから 3ヶ月以内が原則です。 2,プラスの財産があっても相続できなくなります。 正確に計算することが必要です。 3,形見分けなどをしてはいけません。 相続財産に手を着けると、相続放棄できなくなります。 形見分けの場合は出来ることになっていますが トラブルの基です。 やるときは専門家と相談しましょう。 4,相続放棄をすると、次の順位の人に相続が回って きます。 連絡してやるのが親切です。
お礼
ありがとうございました。
- hk8854
- ベストアンサー率16% (138/839)
会社に返済出来るだけの会社名義の財産を保有している場合には 会社が返済するでしょうが 会社にそれだけの財産を保有していない場合には質問者殿へも類が 及ぶ事になるでしょう 然しながら会社設立時にはある程度の固有の財産が無ければ法律で 会社を起ち上げる事は出来ないでしょう 又、質問者殿が保証人に成っている場合には保証人である質問者殿 が返済しなければ成りません まー、其れは必然的でしょうね 其の場合の対策としては非常な言い方ですが妻子にまで類が及ばない 様に妻子を籍から抜くなりしなければ成りませんね
お礼
ありがとうございました。
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