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扶養から外れるのは簡単にできるんでしょうか?

103万円以上稼いではいけないみたいなのを見ますが、 90万円ぐらいのときに103万超えそうだから「じゃあ今日やります」ってすぐできるものなんでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

税法的には扶養から抜けるのは任意に出来ます。が、税法の扶養を抜けると会社により扶養家族手当が支給される場合に支給停止(打ち切り)にする会社が多いです。 所得税は全ての所得を合算して課税します。つまり株式投資をして譲渡益が出たらこれも課税対象です(特定口座の源泉徴収ありにすると確定申告は不要になり、この場合は扶養の判定から株式を外します)。

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.2

○「103万円以上稼いではいけないみたいなのを見ますが」 これは、所得税には38万円の「基礎控除」と、65万円の「給与所得控除」があり、これらの合計である103万円以下であれば、課税の対象になる所得がゼロになるというものです。 このため、パート主婦などは年収が103万円を超えないように労働時間を調整しています。 ○「90万円ぐらいのときに103万超えそうだから「じゃあ今日やります」ってすぐできるものなんでしょうか」 「今日休みます」の間違いだろうと思いますが、このことは会社の就業規則等を確認の上、上司に相談して決めるしかありません。 また、「扶養から外れる」?手続きは、ご主人が行うもので、年末調整時に配偶者控除するものです。(貴方が妻の場合)

noname#231223
noname#231223
回答No.1

できますが、税金面での扶養なら通常は年末調整(扶養している人(親など)がサラリーマンでなければ確定申告)のときに外せば問題ありません。 ただ、健康保険の被扶養者(年収130万円を超える【見込み】)については事情が異なり、分かった時点での自己申告が必要です。 あとでバレると遡って扶養から外され、他の健保(市町村国保等)にもその時点からの保険料を払わなければならず、その時点以降に保険証を使っていたら健保が負担した7割を返金させられるなど面倒がありますから。 なお、税金面での扶養も、健保の被扶養者も、扶養している人(親など)が『うちの身内(子や妻など)の収入が少ないので扶養に入れたい』と申し出て扶養に入れているので、その収入を把握しておくこと、調査の時には資料を提出すること、扶養から外さなければならなくなったら自己申告することといった義務を負います。

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