• 締切済み

賃貸マンションの傾きについて

築21年の4室(約50平米)×3階の賃貸マンションに、新築時から住んでいます。 スライド式の本棚を購入したところ、スライドが片側に偏ってしまって機能しませんでした。部屋がかなり傾いている事に気づき、いろいろ調べてみると、ユニットバスの壁のコーナーに亀裂が入っていました。ベランダも、部屋との境目に横方向に亀裂が入っています。 マンションの周囲を調べてみたところ、隣地との間に数か所、アスファルトが陥没している場所が見つかりました。 地盤自体に問題があるようなので、管理会社に連絡しようと思いますが、耐震に不安を感じるので、今後も住み続ける事に不安を感じます。この場合、貸主から、どんな対処がとられるのでしょうか。退去を希望する場合は、なんらかの補償などは受けられるのでしょうか。

みんなの回答

  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.6

地盤の沈下と、耐震性とは、直接は関係ありません。 鉄筋コンクリート造の場合で、大きく沈下したために、柱などに大きなひびが入ったら、はじめて耐震性に問題が出てきます。 太さ3mmのひびが何本もある状態で、強度は3割ダウンぐらいでしょう。1mm前後のひびなら、ほとんど影響はありません。 (鉄骨造では、壁のひびは、まったく強度に関係ありません。) 大家に文句を言うなら、耐震性でなく、スライド本棚が使えないことなどで抗議しましょう。

noname#237141
noname#237141
回答No.5

管理会社には連絡されれば良いと思いますよ。 「部屋内の傾きや亀裂」は言って良いと思います。 それによって修理するかどうするかはオーナーの懐具合だと思います。 また住み続けるかどうかは、あなた次第ですよ。 賃貸なんだし不安なら出ていけば済む話ですからね。 傾いて亀裂の入ったところに住むのは危険です。 退去希望時の補償?この場合の補償とは何を指すんでしょうか? おそらく書かれている補償っていうのは、次に入るところへの 引っ越し費用とか、敷金礼金のあるところだとその費用を持ってもらうとか、 そういう金目のことですよね?また退去時の入居部屋の修復費用とかもありますし、 そこは話の持って行きようかと思います。 何も出ないかもしれないし、最初住んだ時から現在このような 状況で(修理をするから)退去してほしいという話になり、 何らかの金銭的な解決がとられるかもしれません。 「何も出ない」とも言い切れない事項ですね。 以前住んでいた賃貸では、配管径が小さく詰まりのトラブルを 解消するための大掛かりな配管工事の際に、1階住人には退去してもらった ことがあって、その際は引っ越し費用か何かは出たみたいです。 内容が違うので何とも言えませんけど、話の持って行き方としては、 家内の傾きに関して話をすればいいんじゃないかと思います。 「何かは出る」とも言い切れないですけど。

回答No.4

貸主が土地建物の所有者である場合と、貸主と土地建物の所有者が異なる場合(サブリース等)があり、ここでは、貸主が土地建物の所有者(少なくとも建物所有者)であるとして回答いたします。 「貸主の対処について」 差し迫った危険や貸家として利用できない事項であれば、修繕などを行うはずです。 がしかし、本件は、賃貸住宅としての目的を達せられない状況ではなく、生命の危険に差し迫っているとも思えません。従って、貸主の資金状況において貸主の任意で対応することになます。現実的にはひび割れ補修程度ではないでしょうか? 又、損害等を現実に発生していないので損害賠償にも該当しません。 「補償の有無について」 補償については、補償契約が無ければありません。賃貸借契約書をご確認ください。 貸主が建て替えを決めた場合、退去費用と引っ越し費用が出る可能性があります。 しかし、これも半年前から賃貸借契約の更新しない通知を受けた場合は、退去費用がでるとは限りません。 「現実的対応」 貸主も収入が無くては困りますから、傾いた建物では借り手がなかなか付かない可能性があります。そこで、事情を話せば賃料値下げなどで対応してくれる可能性があります。 ※何もしてくれなかったら出ていけば良いだけです。借主は立地や地盤の悪い所に縛られる必要が全くないという事が最大のメリットです。

  • 29penguin
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.3

地盤に問題があるなら、住宅としてはアウトです。大規模改修か建替えが必要でしょう。 築21年ともなれば、貸主さんにも瑕疵責任はないです。 もし、建替えとなれば、貸主は借主に6カ月以上前に契約解除の申し入れがあるはずです。 つまり「出てってくれ」ということですが、その場合でも貸主は補償はしません。6カ月も前に申し入れるのですから。(民法では3カ月以上前ですが、借地借家法で6カ月以上前となっています) 何らかの被害でもなければ何の補償もありません。管理会社に連絡しても、おそらく馬耳東風。何も期待しない方がいいです。 このままビクビク怯えながら住み続けるか、地震に遭う前にとっとと引越ししてしまうか、という選択になるかと思います。

  • kichikuma
  • ベストアンサー率18% (202/1080)
回答No.2

補償は特にないと思います。 実際にあなたが受けた損害はなんですか? 新築当時にはなかった問題ならば、問題を理由に家賃交渉してみてはいかがでしょうか。 これにより、敷金の返還に支障が出る可能性がありますので、引っ越すまでの期間と敷金で預けている金額を天秤にかけると良いと思いますし、私ならそうします。 まぁ、まずは物件の修繕を要求するのが最初でしょうね。 多分、修繕なんてしないでしょうから、それを理由に家賃交渉したり、退去時に敷金の全額返還を求めれば良いと思います。 もちろん、管理会社は大家の味方です。 揉めても取れるものはきっちり取ってやろうと言う覚悟が必要です。 基本的には、賃借人から求めなければ通常の対応で何もないと考えた方が良いでしょうね。

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.1

>>貸主から、どんな対処がとられるのでしょうか。 さしあたり、ひび割れの穴埋めでしょうか? 可能であれば、耐震補強工事でしょうが、大家さんに予算が無いとなれば、見送りかも? そして、3階建てって、マンション経営としては非効率な(儲からない)階数だそうですので、耐震工事はしないかも? >>退去を希望する場合は、なんらかの補償などは受けられるのでしょうか。 一切の補償は無いと思います。すべて自己負担でしょう。

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