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土地の合筆に伴う住所移転

今30番地に住んでいますが、隣地である28番地と、合筆したいと思っていますが、合筆後の地番は28番地になるそうですが、そうした場合に住所も変更しなければならないのですか?それとも登記簿の地番と住所は別のものなので登記簿は28番地を使い住所はそのままで使用していってもよろしいのでしょうか?教えてくださいお願いします。

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  • ベストアンサー
  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.3

登記簿の甲区に住所の記載があります。(土地の登記簿なので、表題部のみの登記ではないことを前提とします。) 30番の登記簿と28番の登記簿の住所が一致していること、及び線で土地が隣接していること、地目が同じことが合筆の条件です。 甲区の住所が当該地番と一致している必要はありません。登記簿記載の住所はそのまま使用して一向にかまいません。 というか、こんな制限があれば、不動産をたくさん所有している人は住所1つしか持ってないのですから、合筆できなくなってしまいます。 それから、30番と28番が合筆すれば、地番は登記官の専権事項ですが、若い地番を使用することが条文上定められてます。28番になります。 住所変更登記は変更義務が課されていないので、30番の住所が古い住所で、28番の住所が新しい住所の場合、古い方は先に(同時でもいいのですが)住所変更登記が必要です。 聞かれていない蛇足ですが・・・ 手続きについて、土地家屋調査士に依頼するのがてっとり早いです。合筆の場合はどちらか1筆の登記済証が必要ですし、なければ、どちらか1筆の保証書(登記簿に記載されている成年2人の証明書)を添付しないといけません。さらに保証通知のハンコが申請書のハンコと同一のものでないと受け付けてくれないなどの細々とした規制があります。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

ご心配なら、30番地にもできます。

参考URL:
http://www.sakitama.or.jp/chosashi/qa/A08.htm
masatarou
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • bluestyle
  • ベストアンサー率45% (22/48)
回答No.1

隣地である28番地に建物は、ありませんか?なければ今の住所をそのまま使えると思います。(あったとしてもたぶん問題ないでしょう。) もともと、登記簿の地番と住所は別物ですから…。一緒のところもありますけどね。 詳しいことは、役所の市民課(ここで、住所の番地を決めているからです。)で教えてもらえると思いますよ。一度、確認してみて下さい。

masatarou
質問者

お礼

ありがとうございます. 参考になりました. 早速明日にでも市役所のほうに行こうと思います.

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