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健康保険について

現在、国民健康保険に加入しております。転職先でゴールデンウィーク明け位に、社会保険に加入の予定と聞きました。5月6日に家族の者が病院へ行く予定があるのですが、この場合の健康保険は どうなりますでしょうか?お詳しい方がおられましたら、アドバイスを頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • spock4
  • ベストアンサー率27% (279/1003)
回答No.3

前の方が書かれているように、加入時期が問題です。 すでにGW明けには社会保険と決まっているのなら、会社の保険の担当者に「資格証明書」が発行できないか聞いてください。(5/2が業務が休み、等で最初から貰えそうもないのなら聞いてもしょうがないですが・・)貰えれば、保険診療(新しい保険で)して貰えるはずです。 「資格証明書」の発行が無理でしたら、病院では「保険が切り替わる予定で、保険証が発行されていません」と窓口で言って指示を受けましょう。 間違っても今持っている保険証では受診しないでください。ご自身だけでなく病院側の手続き(対保険者)も煩雑になるので。 病院によって対応が違うと思いますが、いったん全額自費で精算して、 ・同一月内に保険証を持ってくれば、保険で再計算して返金 ・自身で保険者に還付請求 のどちらかの対応が多いと思います。

rosso2ch
質問者

お礼

正に聞きたかった内容です。大変有り難うございます。

その他の回答 (4)

  • 80568410
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.5

一般的には、「健康保険含む、社会保険へは、入社日から、3ヶ月の研修期間以降に、加入する」体制を取る、社会保険を導入してる会社や個人商店は、結構あります。 なので、転職先が、これらの体制を取ってれば、 5月1日時点で、持ってる、地元の市区町村の国民健康保険で、受診するしか無いと、思われます。 念の為、就職先の総務(社会保険)担当者に、「健康保険へ、加入可能な時期」を、確認した方が良いです。 後、受診するのが、子供さんだった場合。 最近の年収や、何歳迄が対象か等は異なるが、支払う医療費が、「1ヶ月辺り、1つの医療機関で受診して、払った医療費が、指定額に達すると、その以降、再診扱いで、後日に受診する事あれば、その月は、基本的に無料とする」とか、「医療費として、1割~2割だけ、払えば良い」等、何らかの形で減免する、「子ども版の健康保険」と、呼ばれる専用の医療制度を、 実施してる市区町村も、あります。 病院で、受診するのが、子供さんであって 、住んでる市区町村に、子ども専用の医療制度あれば、これらの制度を併用しても、良いです。

rosso2ch
質問者

お礼

大変詳しくご丁寧な回答有り難うございます。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >この場合の健康保険はどうなりますでしょうか? 「公的(な)医療保険」は、月単位ではなく【日単位】で加入・脱退することになります。 ですから、必ず以下のどちらかになりますが、あいにくご質問の情報だけでは判断ができません。 1.rosso2chさんが加入した健康保険を利用して受診 2.いままで通り、国民健康保険(国保)を利用して受診 なお、rosso2chさんが(職場の)健康保険に加入したからといって、必ずしも家族全員が同じ健康保険に加入できるわけではありません。 つまり、【ご家族は国民健康保険のまま】という可能性もありますのでご注意ください。 --- では、具体的にどうすればよいかですが、とりあえず勤務先の”健康保険の手続きを担当している部署(担当者)”に相談してください。 もし、担当部署(担当者)にも分からないことがあっても、「健康保険の運営者(保険者と言います。)」に確認してくれるはずです。 【仮に】、「勤務先に聞いてもよく分からなかった」という場合はやむをえませんので、ご自身で直接「健康保険の運営者(保険者)」に確認してください。 当然ですが「どの保険者が運営している健康保険に加入することになるのか?」は勤務先に聞けば分かります。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- まだ日にちに余裕がありますので勤務先に確認すれば問題ないはずですが、【もし仮に】、どうすればよいか分からず(どちらの保険を使えばよいのか分からず)5月6日になってしまった場合は、病院の窓口で相談してください。(事前に電話で確認しておくと良いでしょう。) ”かかりつけ”の病院ならば「後日精算」のような対応をしてくれる場合もあります。 最悪でも「いったん全額自己負担→後日、保険者に療養費(りょうようひ)を申請」という手続きで「現金による給付」が受けられます。 (参考) 『療養費とは|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html 『保険証の使い方―保険証がない場合|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html ***** ◯備考1:健康保険の「被扶養者(ひふようしゃ)」の制度について 会社員などが加入できる「健康保険」には「被扶養者」という制度があります。 「被扶養者」の制度をごく簡単に言えば、「自分が加入している健康保険に【保険料タダで】家族を加入させることができる制度」ということになります。 「保険料がタダ」なので、「家族なら誰でも加入できる」というわけではなく、【保険に加入している本人(被保険者と言います。)に養われている(扶養されている)家族】しか加入できません。 なお、「被保険者が養っている(扶養している)家族かどうか?」は、「被保険者の収入と家族の収入」【など】をもとに審査が行われます。 --- ちなみに、「国民健康保険(国保)」には「被扶養者」という制度はありません。(たとえ小さな子どもでも保険料がかかるということです。) (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html ***** ◯備考2:国民健康保険(国保)の届け出について 「マイナンバー制度」が始まりましたが、【現時点では】、保険の運営者(保険者)同士に横のつながりはありません。 つまり、「職場の健康保険に加入した」としても、「国民健康保険(国保)」の運営者の【市町村(の役所)】は何もしません(できません)。 ですから、「国保以外の公的医療保険に加入した」という場合は【自主的に】届け出をしなければなりません。 「会社(≒事業主)」も「国保」とは関係がありませんから何もしません。) --- なお、「国保」には「国保組合(こくほ・くみあい)が運営する国保(組合国保)」というもあります。 「組合国保」の場合は少し事情が違いますのでご留意ください。 (参考) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/hokenhukushi/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】あります。(「組合国保」は組合ごとのルールがあります。) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

rosso2ch
質問者

お礼

大変詳しくご丁寧な回答有り難うございます。

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.2

とりあえず、使える保険証を使って受診しておきます。 あとで届いた社会保険の保険証から、加入開始時期がわかると思います。 使ってはいけない時期に使った保険証があれば、その団体から「その時期は保険証が使えなかったので、返金してください」という手紙がくると思うので、その時期に有効だった社会保険の団体に精算の手続きについて問い合せることになります。 たぶん、国民健康保険に返金し、逆に使えたはずの社会保険からお金が戻ってくるようになるのだと思います。 まあ、ちょっと面倒な手続きをすることになると思います。

rosso2ch
質問者

お礼

大変詳しくご丁寧な回答有り難うございます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.1

何時から加入したのかによります。保険証が渡されたときに切り替わるわけではありませんから。

rosso2ch
質問者

お礼

回答有り難うございます。

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