固定資産税の計算方法と軽減措置について

このQ&Aのポイント
  • 固定資産税の計算方法や軽減措置について説明します。
  • 居住に供されない建物の存在や土地の利用方法によって固定資産税の扱いが変わることがあります。
  • 固定資産税課税標準額は建物の建築費のみから算出され、一般的にはその5割から7割が基準となります。
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固定資産税の計算

(1)あり得ないだろうというパターンです。例えば、2000m2の土地があるとします。100m2の住宅を建て、1500m2の立体駐車場(居住の用に供されない何かの建物)を建てたとします。 住宅用地とは、専用住宅の土地又は併用住宅で建物の1/4以上が居住の用に供されている土地となる】とあったのですが、例では居住の用に供されるのは1/15になります。ということは、住宅地扱いではなく雑種地扱いになるのですか? (2)例えば4000m2の土地があるとします。300m2の住宅を建てたとします。軽減措置について。 4000m2のうち、200m2は1/6の軽減。(200m2以下の部分) 4000m2のうち、3000m2は1/3の軽減。(200m2超の部) 但し、建物の課税床面積の10倍が上限。 4000m2のうち、800m2は軽減措置なし。 で合ってますか? (3)建物の固定資産税課税標準額は地価公示は関係なく、単純に建物(居住用の建物以外も含め)の建築費のみからの算出ですか?一般にその5割から7割ですか? 複雑で興味深かったので質問させていただきました。

noname#253200
noname#253200

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回答No.1

(1) 2000m2の土地に建床面積100m2の住宅と建床面積1500m2の非住宅があるときは,当該土地のうち住宅の敷地である部分を明確に区分することができるときは住宅の敷地を住宅用地とします。 明確に区分できないときは建床按分比にしたがって住宅用地地籍と非住宅用地地籍に分けます。このときは住宅用地地籍は2000*100/(100+1500)=125m2です。 (2) 小規模住宅用地は200m2 一般住宅用地は2800m2 です。住宅用地をあわせて居住床面積の10倍までです。 それ以外の1000m2には軽減措置はありません。 (3) 建物は再建築費を基準として評価します。これに経過年数,床面積及び設計管理費等を考慮して評価額が決まります。

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