• 締切済み

家賃滞納で困惑しています。

私の父は小さなアパートを経営し、不動産屋を介さず入居者から直接家賃をもらっています。 しかし、老夫婦の夫(契約者)が死亡した後も妻が4年に渡り居住中で、しかも息子が1人同居しはじめました。 夫→妻(または息子)への名義変更契約もされておらず、息子の同居も大家の父には連絡がなく不法入居の状態です。家賃も支払われていればいいのですが、夫が死亡後は金がないなど1円も支払いがありません。連帯保証人もいますが、夫との契約当時の人です。 明け渡しおよび滞納家賃の支払いを求め弁護士に依頼しようと思っていますが、相談する前に今後の進め方・問題点を整理してからの方がスムーズに弁護しへ相談できると思っています。 入居者のアパートは遠方なので、手紙・電話の他数回訪問し直接話をしましたがうまくかわされてしまいます。 H27.4月に妻子に契約解除通知書を内容証明郵便で送付し受領されましたが、その後なんの連絡もありません。 (1)夫が死亡した時点での家賃滞納はありませんが、契約変更していない現状での妻子の入居は不法入居となり、損害賠償の対象となるのでしょうか。 (2)入居の契約状態はどのように解釈すればいいのでしょうか。 (3)連帯保証人は夫との契約当時の人なので、損害賠償や家賃の請求は不可能でしょうか。 (4)妻子ともども退去してもらうことと、金銭賠償はどう対応したらいいのでしょうか。 (5)H27.4月~の家賃相当額月@5万円×12ヶ月=60万円、H24.1月~H27.3月までの 家賃@5万円×38ヶ月=190万円になります。 (6)上記60万円部分については、すでに契約解除が成立していると思われ、家賃ではなく不法入居による損害賠償金(遅延損害金か?)に該当するのでしょうか。  長文になりましたが、アドバイスをよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

(1)夫が死亡した時点での家賃滞納はありませんが、契約変更していない 現状での妻子の入居は不法入居となり、損害賠償の対象となるのでしょうか。    ↑ なりません。賃貸借契約は相続人との間で 継続されます。 (2)入居の契約状態はどのように解釈すればいいのでしょうか。     ↑ 賃借人の地位を相続したことになります。 (3)連帯保証人は夫との契約当時の人なので、  損害賠償や家賃の請求は不可能でしょうか。      ↑ 連帯保証人は、そのまま相続人の債務を保証 することになりますんで、可能です。 (4)妻子ともども退去してもらうことと、金銭賠償はどう  対応したらいいのでしょうか。     ↑ 滞納家賃にプラス、滞納することによって生じた 損害賠償、ということになります。 (5)H27.4月~の家賃相当額月@5万円×12ヶ月=60万円、H24. 1月~H27.3月までの 家賃@5万円×38ヶ月=190万円になります。 (6)上記60万円部分については、すでに契約解除が成立していると思われ、 家賃ではなく不法入居による損害賠償金(遅延損害金か?)に該当するのでしょうか。     ↑ 以上、説明したように、不法入居にはなりません。 大家さんが請求出来るのは 滞納家賃の請求 滞納による損害賠償の請求 賃貸借契約解除請求 です。

konaziro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど詳細が見えてきて勇気が湧きました。 ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

本人が死んでも、契約の解除にはならず 相続されます。 大家さんとしては、本人が死んだから契約解除だ 契約変更だ、とはできず そのかわり今までと同じように家賃を請求できます。 妻・子が住んでいる・・・と言うことは 相続をした、ということだと思います。 相続放棄などしていないと思います。 相続人が妻と子2人だけなのか?他にもいるのか? なんですが、何人いても構わなくて それぞれに全額請求して構わない。 保証契約はまさに今あるのだから 連帯保証人にも残った家族にも、どちらにも請求できると思います。

konaziro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とっても参考になり勇気がわいてきました。

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