離婚歴のある男性(子供別居)と結婚する際の注意点

このQ&Aのポイント
  • 結婚する際の注意点とは?
  • 養育費を支払わない場合の対処法
  • 再婚した場合や前妻の子供に関する注意点
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離婚歴のある男性(子供別居)と結婚する際の注意点

現在お付き合いしている男性は離婚歴があります。子供がおり、前妻が親権者として育てています。 離婚するときの条件として、 「子供には一切合わない」 「お互い今後一切関わらない」 「養育費は支払わない」 という取り決めを結んだそうです。 将来的にお付き合いしている男性と結婚を考えていますが、結婚後のことについて、いくつか心配な点があります。 (1)養育費を支払わないと決めたのは、あくまで夫婦間の決め事です。今後、前妻が経済的に苦しくなり、子供が養育費の請求をしてくる可能性は否定できません。法的には養育費は支払わなければならないものだと思います。 彼は現在のところ収入はしっかりとしているので、支払能力はあると思います。 しかし、私はそうなった場合、絶対に支払ってもらいたくありません。 絶対に支払ってもらわなくて済む方法があれば、教えてください。 (2)前妻が将来的に再婚した場合、子供が養育費を請求してきても、支払わなくてよいということはあり得るのでしょうか?(再婚相手の夫が、失業して経済的に苦しくなった等、想定できると思います) (3)前妻の子が幼いうちに、前妻が亡くなった場合、遺族が前妻の子を彼に引き取ってもらうよう依頼してくるケースがあると思います。私は絶対に引き取りたくありませんが(おそらく彼も、引き取りたくないはずです)、絶対に引き取らなくて済む方法があれば教えてください。 (4)彼が亡くなった後、前妻との子供には、彼の遺産を相続する権利がありますが、絶対に相続させたくない場合は、遺言書に「前妻との間の子供には遺産を相続させない」旨の記載をすればよいでしょうか? 他にも、「結婚を決める前にこのようなことは確認しておいた方がよい」ということがあれば、教えてください。 ご回答お待ちしております。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(1) そんな都合のよいものはありません。支払い能力があればそれに応じた金額を支払う義務があります。もちろん前妻の経済状況も加味されます。 (2) 前妻が再婚すれば,たぶん前妻の家計が経済的に豊かになっているでしょう。そうであれば、あなたの夫が支払うべき養育費の額を減らすことも可能です。再婚相手の夫が失業して経済的に苦しくなったとしたら,それも考慮されます。 (3) 絶対に引き取らないようにすることは不可能ですが,絶対に引き取るとも決められません。そのときの状況に応じて決めることになるでしょう。 (4) 遺言で子供に相続させないと書いたとしても,遺留分は侵害できません。遺留分は法定相続分の半分ですが,それを子供が主張したら対抗できません。

hatimitu_remon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なかなか難しいですね。 前妻が再婚したら、特別養子縁組してくれたらなぁという考えも浮かんでしまいますが、相手の事情もありますので、何とも言えないですね。 ありがとうございました。

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