• 締切済み

退去費用高額。納得いきません。

初めて質問させて頂きます。 以前住んでいた物件を退去しましたが、 退去費用が高額でした。 家賃11.5万円 敷金 1ヶ月分 間取り 3LDK 築年数 27年 居住期間 半年(転勤のため 退去立会いし、あまりの高額だったため サインをしぶったのですが ”ここでサインをして頂かないと退去処理できません。費用のご相談は分割等もできますので、後日連絡ください。"と言われ、 主人もいない場でしたので サインしました。 後日、ちゃんとした請求書が送られてきたのを みると、 請求額が25万ほどでした。 内容は、ルームクリーニング代、エアコンクリーニング代、畳全面張り替え ルームクリーニングはこちらが負担するとしても 半年しか住んでいない部屋の畳全面張り替えは とても納得いきません。 入居した際にも畳は新品ではありませんでした。 契約書には特約にて記入されております。 しかしあらゆるところで調べても こちらが負担するものでは無いと出てきます。 それらのことがあり、 支払いをしていません。 しかし先日保証人のところに 10日以内に支払わないと弁護士にて訴訟を起こすと手紙が来てしまいました。 休み明けに不動産屋へ連絡をしますが、 上記の内容はこちらが負担しなくてはならないのでしょうか。 また、訴訟を起こされた際はどうなるのでしょうか。 一括ではとても払うことができません。 拙い文章で申し訳ありませんが お詳しい方回答をお願いいたします。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.5

すでに皆さんの回答で、好転していることを願ってはおりますが、 ・弁護士や裁判官からの手紙でなければ、誰でもいくらでも出せますので、証拠として残しておくだけで、まともに正面からぶつからないようにしましょう。 ・支払いを拒否する理由を「文書」で言っておかないと、「無断での支払い拒否」とみなされると機械的な民事裁判にかけられたときに困るので、すでにお調べになっているガイドラインとか、先の回答にご提案あるような消費者センターなどへの相談と、その見解の文書をコピーして添付するなどして、畳の交換分についての代金は承服しかねる、という意思表示をする、というほうがいいです。(後々、万が一にも弁護士が絡んできたときにも相手は相手で自分の首を絞めていることを弁護士にお説教されると思われます。)

  • aneq
  • ベストアンサー率16% (145/868)
回答No.4

まず、半年というごく短期間で退去するということが、大家さんにものすごく大きな損失を与えることなり、迷惑をかけるという認識をきちんと持ったうえで、請求金額について安くしてほしいと交渉するのがいいんじゃないかと思いますよ。請求金額の半額ぐらいから交渉してみたらいかがですか。 裁判は費用も時間も手間もかかりますし、相手だってやりたいわけじゃありません。契約で決まっているものを払わないと突っぱねるようなことをしたら、保証人相手に裁判するしかないってことにもなるでしょうが、払うけれども少し安くならないかと交渉すれば、応じてもらえる可能性は十分あると思いますよ。

eriaiueo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 半年の期間で退去のため、違約金(家賃1ヶ月分)は払っています。 値下げ交渉をしましたが、値下げはできないの一点張りで。 大家さんがご高齢ということもあり、ガイドラインにあまり詳しくないのかもしれません。 間に入っている仲介業者ともう一度交渉してみます。

  • zyamada
  • ベストアンサー率5% (2/34)
回答No.3

>入居した際にも畳は新品ではありませんでした。 と言う事は今回も張替えをしないだろうと推測できる。 退去してから次の人が入ったら新しい入居者に問い合わせして見るのも一考 あと、以前入居していた人が判ればその人に 「退去時に畳の張替え費用払いましたか?」 と聞いてみましょう。 (郵便局に郵便を気にせず開封したら以前住んでいた人への手紙だった。 外の封筒は開封時にシュレッダーに掛けてしまって無い。 切手代払うので転送お願いできますかといって畳の話とこちらの意図を書いた手紙を送る) もし張替えをしていない、以前の人から張り替え費用を貰っていたら「詐欺」で訴える事ができます。 当然お金は戻ってきますし、精神的慰謝料も取れるでしょう。 あ、必ず明細と領収書は貰っておくように。 新しい人が入ったら「個々の領収書」も貰うように。 「詐欺」の証拠ですから。

eriaiueo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 畳の全面張り替えを請求されているところが 一番納得行かないところなので もう一度交渉してみます!

回答No.1

> 内容は、ルームクリーニング代、エアコンクリーニング代、畳全面張り替え これが、 > 契約書には特約にて記入されております。 特約に明記されており、質問者さんはそちらに納得の上で契約したってことでしょうか? そういう状況だと、結構厳しいかも。 クリーニングを行う業者を質問者さんの方で選定して、費用を抑えるように相談とか。 あと、差し当たり出来る事として、契約からトラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、相談を行なった際の相談先など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来る布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 以降、必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 > 入居した際にも畳は新品ではありませんでした。 こういうのも、入居時の写真なんかあると良かったですが。 -- 行政の相談先ですと、消費者センターになりますので、そちらに相談、間に入ってもらって話し合いするのが良いです。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ ダメならダメで、そういう専門の担当者に説明を受ければ、納得出来るかも知れませんし。 -- > しかしあらゆるところで調べても > こちらが負担するものでは無いと出てきます。 だったら、質問者さんの調べた内容、言い分は全く信頼できないって話になります。 「あらゆるところを調べても」なんて言葉を使うと揚げ足取られます。 下記は、国土交通省のサイト。 住宅:賃貸住宅の入居・退去に係る留意点 - 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000026.html | Q.退去時に鍵の交換費用、ハウスクリーニング費用を借主(入居者)が負担することになっている特約は有効なのでしょうか。 | A.契約にその旨の規定がある場合には、鍵交換等の特約は有効なものとして扱われます。これらの特約の有効性に関しては、最高裁の判断も示されています。 少なくともハウスクリーニングに関しては、内容や範囲の明記、その説明、妥当な費用なんかであれば、有効って判断された事例はあります。

eriaiueo
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 相手先に連絡し、 消費者センターに内容確認してもらうため 再度請求書を送っていただくことにしました。 払う気がないわけではないので、 納得のいくところで妥協点を探せたらと思います。

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