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税金の申告について

去年4月に会社を辞めて、個人的に仕事をしています。 毎月、収入も得ています。 もう少しで申告の時期になります。 どのような納税になるのでしょうか。(青色とか白とか) 税務署に確認したほうが良いのでしょうか。 なにせ今まで税金を考えたことがないのですみません。 アドバイスをお願いいたします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……税務署に確認したほうが良いのでしょうか……今まで税金を考えたことがない…… いわゆる「右も左も分からない状態」の場合は、「税に関する相談や手続きの代行を請け負う民間のサービス業者」である「税理士(事務所)」のほうがよいと思います。 もちろん、「サービス業」なので料金がかかりますが、「税務署に確認しながら一から勉強する」となると(やってやれないことはないでしょうが)今からではちょっと遅すぎます。 ちなみに、「税務署」はあくまでも「役所」なので、「国税に関するルール(の疑問)」には【タダで】答えてくれますが、「税理士」のように「どうするのがtoquさんにとって一番節税になるか?」を考えてくれたり、「帳簿付けや申告書類の作成の代行」まではしてくれません。 もちろん、「税務署」も「税理士」も両方利用して「いいとこ取り」をしてもよいですし、「全部独学で何とかする」でもかまいません。(人それぞれです。) (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ --- ちなみに、これは「税務署」でも「税理士事務所」でも同じですが、この時期は「相談したい人」が殺到しますので、「懇切丁寧な対応」はあまり期待しないほうがよいです。 「人気のない(ダメ)税理士」の事務所なら暇かもしれませんが、そんなところは誰でも嫌でしょう。 なお、「◯◯税専門」というように得意分野に特化しているところもありますので、「この時期に暇=ダメ税理士」ということではなく、「個人の(小規模な≒あまり儲からない)所得税の申告を喜んで引き受けてくれるような事務所はどこも忙しい」ということです。 できれば、「仕事を辞めた去年4月」に動き出すとよかったのですが、(いまさら言ってもしょうがないですから)とりあえず手始めとしては(費用のかからない)「最寄りの税務署」へ相談でしょうか? (参考) 『[動画]確定申告(2013/02/12)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ***** 以下、参考までに具体的なことについても触れてみます。(ただし、質問文の情報だけではほとんど何も分かりませんから、あくまでも【一般論】です。) ◯「所得税の確定申告」について 「所得税の確定申告」をざっくり一言で言いますと「その人の、その年の、【すべての】所得の金額をはっきりさせて、【すべての】所得の金額から(その年の)所得税額を計算し、源泉徴収などによって前払いしている(させられている)所得税との【過不足を】【納税者が自主的に】精算する手続き」ということになります。 なお、【税法上は】、「収入、所得、課税所得」などの言葉は、それぞれ意味するもの(金額)が【まったく】異なりますので注意が必要です。 さらに、「所得」は大きく【10種類】に分類されていて、種類が違えばルールも(まったく)違います。 また、「◯◯控除(こうじょ)」と呼ばれる仕組みがあって、やはり種類ごとにルールが違います。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の【全ての】所得から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税>……>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html 『所得控除と税額控除の違い【必読】|FPのネタ帳-税金の基礎編』 http://tax.fppad.jp/lib/688 『控除|Weblio辞書』 http://www.weblio.jp/content/%E6%8E%A7%E9%99%A4 --- なお、「個人的に仕事をしています。」という場合の「儲け(≒所得)」は、【一般的には】(税法上は)「給与所得」か「事業所得」のどちらかに区分します。 そして、【一般的には】、「雇用契約を結んでした仕事の儲け」を「給与所得」、「請負契約(など)を結んでした仕事の儲け」を「事業所得(もしくは雑所得)」とします。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html 『業務委託契約とは何か?(2013.03.02)|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 --- 『給与か外注か? その判断基準は(2011/11/22)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html *** ◯「青色申告」について 儲けが「事業所得(や不動産所得など)」の場合は、(「所得税の確定申告」をする際に)「青色申告の特典」というものを使って「節税」できるルールになっています。 この、「青色申告の特典を使って行なう確定申告」を簡単に「青色申告」と呼んでいます。 そして、「青色申告の特典を使わずに行なう確定申告」を「白色申告」と呼ぶことで「青色申告」と区別しています。 また、「青色申告の特典が使えない所得(だけ)を申告する所得税の確定申告」は、単に「所得税の確定申告」と呼ぶことが多いです。 (参考) 『所得税>……>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm *** ◯備考:「申告期限」について 「確定申告書」は「3/15」が提出期限ですが、人によっては「そもそも申告義務がない(≒一年中いつ申告してもよい)」こともありますし、「3/16以降」に「期限後申告」として提出することもできます。 さらに言えば、裏技的に「とりあえず(内容は精査せずに)3/15までに提出して、後で訂正する」こともできます。(お勧めはできませんが違法でもありません。) なお、「(義務がないので)所得税の確定申告をしない」場合は、「個人住民税の申告」が必要になる場合があります。 いずれにしましても、自分で判断するのが難しい場合は「税務署(ただし、個人住民税は市町村の役所)」か「税理士」にご相談ください。 (参考) 『所得税>……>確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『所得税>……>確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01

toqu
質問者

お礼

ざっくりした質問に丁寧なアドバイスありがとうございます。 結構詳しく、わかりやすく丁寧に。 そもそも私が、去年辞めた時にアクション起こしておけばこんなことに。・・反省。 自分の勉強のためにも、1つ1つURLを確認しながら決断したいと思います。 今後のこともありますので、今回は税務署に確認し、落ち着いたら税理士さんを 探したいと思います。 ありがとうございます。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17084)
回答No.1

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm そんな状況なら青色申告承認申請もしていないのでしょうから、白色で申告してください。 ちゃんと帳簿はつけていますか?領収書等は保存していますか?

toqu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 その通り、青色申告の申請はしておりません。 その辺、無知でした。すみません。 領収書は辞めてからは一通り保存しております。 ただ、帳簿はつけていません。  (すみません。) どうしましょう。

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