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親子間の問題ですが…

小さな有限会社で親父が社長、自分が専務の会社を営んでいます。 平成23年に親父の土地に二所帯住宅に建て替え、親子ローンを組みました。 親父も中途金とし総額の10%位は払っていますが、住宅ローンは全額自分が払っています。 ですが…建物の権利は50%50%です。 最近になってわかった事ですが、住宅借入金等特別控除を親父も申請しているみたいで、自分は満額貰えていません。 家の権利を正当な額に変更して、住宅借入金等特別控除の申請変更、また過去の不足控除額の返還請求は出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

先ず、家屋を取得した時に正しく登記していないことに問題があります。(父親の出した頭金+父親の借入金額):(あなたの出した頭金+あなたの借入金額)でないと、この時点で贈与税が掛かることになります。すぐに訂正するのであれば錯誤として大丈夫でしょうが、長期間気付かなかったということはないでしょうから難しいかもしれません。 で、親の分のローンを払っているとのことなので、これについてもお父さんが贈与税を納めないといけないことになるでしょうか。 詳しいことは税務署にでも相談することになりますが(納税漏れがないかを確認するためにも)、その前に税理士にも相談して方が良いかもしれません。 なお、持分割合は上記した通りですが(贈与税が掛からない比率)、住宅借入金等特別控除の基準となる連帯債務の割合は別のものとなります。これは最初に決めておくべきものであって(どちらが幾ら借りたかを決める)、途中で変えることは出来ません。同じだけ頭金を出していれば不動産登記と同じ半々で構いませんが、そうでなければ比率は異なるものとなるでしょう。不動産登記比率と債務比率は計算すれば出るので(どちらかを決めれば、他方は自ずと決まる)、その通りでなければ贈与となります。適当に半々で登記したのがそもそもの間違いかと。

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