母性健康管理のための休暇等について

解決済みの質問

母性健康管理のための休暇等について

母性健康管理のための休暇等について
労働基準法で「母性健康管理のための休暇等」が義務付けられておりますが、これは年休とは別に休暇がとれるということなのでしょうか。
その場合無給・有休どちらになるのでしょうか?
無給の場合は年休と振り替えて有休にできるのでしょうか?
どなたか詳しい方、回答お願いします。

投稿日時 - 2004-07-01 21:13:59

QNo.911502

暇なときに回答ください

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回答(2

ANo.2

 労働基準法に、母性健康管理のための休暇等の規定はありません。産前産後の休業は規定されていますが。
 有給休暇の取得は、労働者側の自由です。

投稿日時 - 2004-07-02 07:51:01

ANo.1

1. 年次有給休暇と別です。

2. 無給でも可。ただし就業規則等で有給と規定すれば、賃金支払義務が生じる

3. 事業主が年休を振るのは不可。ただし、労働者側が請求するなら、年休処理して可。

参考URL:http://web.kyoto-inet.or.jp/people/arena/syussan.htm

投稿日時 - 2004-07-01 21:46:49

お礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日時 - 2004-07-02 07:28:02

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