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回答(2)
1. 年次有給休暇と別です。
2. 無給でも可。ただし就業規則等で有給と規定すれば、賃金支払義務が生じる
3. 事業主が年休を振るのは不可。ただし、労働者側が請求するなら、年休処理して可。
参考URL:http://web.kyoto-inet.or.jp/people/arena/syussan.htm
投稿日時 - 2004-07-01 21:46:49
回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日時 - 2004-07-02 07:28:02
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