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最低賃金を知らなかった社長

訪問介護のヘルパーの仕事をしている40代女性です。 ・ある利用者さんのサービスの開始前に 利用者さんの娘さんから、半年に一度の病院の付き添いをして欲しいと社長が言われていました。 本当は出来ないサービスなので、規定の時間外になったら内勤をした事にして処理し、時給¥800を支払うと、社長から言われていました。 ・その利用者さんのお宅にはお風呂が無いので週に3回、近くの銭湯に付き添う事になっています。 ただ、中に入って着替えを手伝うなどのサービスは出来ないので、利用者さんが入浴を終えるまで待っている事になります。 当然待っているだけの時間は介護サービスに当たりませんので拘束時間であっても給料は発生しません。 その待っている時間は会社で外勤したとして、会社持ちで時給¥900を払うと社長に言われていました。 私の住む地域での最低賃金は約¥850です。 会社は10年近く前に設立されました。 病院付き添いの件では、最低賃金よりも低いので、問題無いのかと社長にLINEした所、調べて返事しますとの事。 数分後に、確かに最低賃金よりも低かったので時給¥900にしますと返信ありました。 昔小さなお店をしていただけの私でも最低賃金の推移は何と無く把握しています。 もちろん労働者としても把握しておくべきものだとも思っています。 しかし10年近くも社長をしていて、最低賃金を知らずに時給を決めていたとは思えないのですが、皆様はどの様に思われますか?

みんなの回答

  • toto1115
  • ベストアンサー率34% (12/35)
回答No.4

地域の最低賃金のことは他の人が回答されていますので、別の視点から回答させていただきます。通院は半年に一度とのことでしたが、遠方でかなりの時間がかかるのですか? 半年に一度は必ず通院介助があるのですよね?適切なアセスメントを行い、ケアプランに入っていれば通院介助を算定できると思います。 銭湯への付添いですが、介護度がわかりませんが一人でも着替えはできているのですか? 歩行は不安定ではないですか?銭湯は特に付き添っていないと転倒の危険性が高いので、本人が不安なので中まで付き添ってほしい。身体も洗ってほしいとの希望があれば、算定できます。ただし‥銭湯側には許可が必要です。銭湯側でも服を着たままで入浴介助を認めているところもあります。 介護保険で算定できないところは(例えば院内介助での単なる待ち時間・診察・検査等・タクシィ利用の場合 乗車時間等) 利用者⇔会社で介護保険外のサービスは自費の契約をかわして利用者負担になります。自費の設定は事業所により金額はまちまちですが‥訪問介護サービスの身体介助・生活援助の賃金設定も地域の最低賃金を把握しておかないとだめですよね。介護保険請求と単なる自費請求なら入ってくる金額が大きく異なります。

pandacotta
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 まだ回答が付いているとは思っておりませんでした。 >通院は半年に一度とのことでしたが、遠方でかなりの時間がかかるのですか? いいえ、タクシーで10分ほどです。 >半年に一度は必ず通院介助があるのですよね?適切なアセスメントを行い、ケアプランに入っていれば通院介助を算定できると思います。 社長は適切なアセスメントをしていません。 利用者さんの娘さんにゴリ押しされて仕方なくするサービスだと言っています。 内勤として支払う時給も利用者さんからは頂けず会社持ちだと言っていました。 >銭湯への付添いですが、介護度がわかりませんが一人でも着替えはできているのですか? 1人で着替えが出来ます。 >歩行は不安定ではないですか? 不安定ですが、立ったり座ったりは見守りです。 >銭湯は特に付き添っていないと転倒の危険性が高いので、本人が不安なので中まで付き添ってほしい。身体も洗ってほしいとの希望があれば、算定できます。ただし‥銭湯側には許可が必要です。銭湯側でも服を着たままで入浴介助を認めているところもあります。 利用者さんの希望にはありません。 サービスを開始するまでは全て1人で行っていました。 しかし社長が利用者さんの介護度を上げて儲けようとしていたので 本当は行って居ない入浴介助をした事にしてくれと言われていました。 でもそれを指摘して改めたので、移動の付き添いのみになりました。 >介護保険で算定できないところは(例えば院内介助での単なる待ち時間・診察・検査等・タクシィ利用の場合 乗車時間等) 利用者⇔会社で介護保険外のサービスは自費の契約をかわして利用者負担になります。 利用者さんは生活保護なので、自費では頂けません。 >自費の設定は事業所により金額はまちまちですが‥訪問介護サービスの身体介助・生活援助の賃金設定も地域の最低賃金を把握しておかないとだめですよね。 やはりそうですよね。 >介護保険請求と単なる自費請求なら入ってくる金額が大きく異なります。 そうなんですか。 色々とありがとうございました。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

今の最低賃金を知らない場合と言うのもあります。 毎年のように改定(現在は多くの場合は上昇)していますので、10年前に定めていると最低賃金がもっと安かった可能性はあります。 10年前ぐらいになると600円台とかもあったわけです。 ただ、法律は「知りませんでした」では通用しない世界ですので、使用者としての責任を果たしていない社長も問題ですが、指摘されて直してるんだからまだマシといえるでしょう。

pandacotta
質問者

お礼

ありがとうございます。 今の最低賃金を知らない・・・? 最低賃金をちょっと調べただけでも推移している事は容易に分かりますが それを10年前の最低賃金のままで決める事はかなりの怠惰ですね。 他の事業所より自社の給料は高い、少しでもヘルパーさんに高い給料を上げたい、と社長は言っていましたが、会社の都合で外勤や内勤にしたものについては、最低賃金前後の設定。 この社長は信念がブレていると感じます。 もちろん仕事内容が違うのだから時給が違うのは分かりますが。 確かに指摘して直してるのはまだマシですね。 でも指摘されなかったらそのままにしようとしたのでは? そしてそれを私が社長にでは無く労働者組合にでも行ってたら? そんな事を考えもしなかった? 考えが足りな過ぎると思ってしまいます。 以前にも法律に引っかかる様な事をしていたので、指摘しました。 それは分かっていてやっていた様です。 指摘したら直すのですが、そんなやり方だったらいつか本当に警察に指摘される様な事になると思います。

回答No.2

 そーですね。そうしたことに疑念を持たれることは、もっともなことです。経営者の中には、最低賃金を知らない方も意外といらっしゃるようです。ご存知の方でも、最低賃金が2種類あることは知らない場合もあるようです。また、ご存じとは思いますが、特例として、最低賃金を下回って良い場合もあります。  ここは、大人の処世で、如何でしょうか。 *2種類の最低賃金や例外については、厚労省のHP参照 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/minimum/minimum-01.html

pandacotta
質問者

お礼

ありがとうございます。 経営者の中でも最低賃金を知らない人が居るんですね。 でも2種類あるのは知りませんでした。 URLまで付けて頂いてありがとうございます。 大人の処世・・・ですか。 実は以前にも法律に引っかかる様な事をしていた社長なので またか・・・と言うのが正直な感想でした。

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2363)
回答No.1

知らなかったフリではないんですか?

pandacotta
質問者

お礼

直ぐにご回答して頂いてありがとうございます。 やはりそう思われますよね。

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