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申告分離課税の取得価格

申告分離課税の取得価格の計算方法はわかりましたが、同一銘柄として計算される範囲がわかりません。 case 1 同じ銘柄の通常の株式とミニ株を購入した場合、取得価格は別々に計算するのでしょうか? case 2 複数の口座で、同じ銘柄を購入した場合、取得価格は別々に計算するのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#245250
noname#245250
回答No.1

税務署に行くと『株式等の譲渡所得等の説明書』と言うのをもらえますし,説明もしてくれます。それによりますと,まず株は単位株ではなく一株として計算しますので,ミニ株でも合算できます。複数の口座で売買しても区別はしません。『総平均法』。 同一銘柄で  購入¥A(額面*1000株),¥B(額面*3000株),の時 2000株売るとしますと, ((\A+\B)/1000+3000)*2000=a これが2000株売った時の平均購入額です(¥aとします)。この時残ったのは2000株。 さらに同一銘柄を(何処の証券会社であれ) \D(額面*100株)購入。後に100株売りますと, (\a+\D)/(2000+100)*100= で100株に対する経費〔税務署ではこう呼びました〕が算出されるのだそうです。 申告損額ばかり増えてる、初心者1年生ですが、早くゼロに持って行きたい。年内に損益繰越法への改正は無理でしょう?

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このQ&Aのポイント
  • 母親への経済的援助によって贈与税が発生する可能性があります。
  • 日々の生活費は贈与税の対象外ですが、数百万円の援助など大きな金額が絡む場合は贈与税が課税されることがあります。
  • 贈与税の申告と納税は避けることができませんが、贈与税の免除制度や節税策を利用することができます。
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