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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の不支給通知書と年金証書が届きました)

障害年金の不支給通知書と年金証書が届きました

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

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回答No.3

障害認定日(原則として、初診日から1年6か月が経過した日)から1年以上が経ったあとで、障害認定日による請求を行なったのではありませんか? つまり、いわゆる遡及請求をされたのではありませんか? とすると、請求時に2通の診断書を提出されたはずですが、いかがでしたか? 障害認定日時点の診断書(障害認定日後3か月以内の時点の障害状態が示されたもの)と、請求日時点の診断書(請求日前3か月以内の時点の障害状態が示されたもの)の2通です。 これは、「障害認定日による請求ということで審査するが、同時に、いわばバックアップのような形として、事後重症請求としても審査する」ということを意味しています。そういう決まりになっているのです。 だからこそ、2通の診断書を提出することになります。 前者が「障害認定日による請求」用、後者が「事後重症請求」用というわけです。 このとき、障害認定日時点の診断書では障害年金の支給が認められなかった場合、つまりはその時点では障害年金には該当しない状態であった場合には、まず、それが「不支給」だと決定されます。 言い替えると、過去へ遡及した受給はできない・認められなかったということです。 不支給決定通知書の意味はそういうことで、要するに「障害認定日による請求」ではNGとなってしまった、ということをあらわしています。 一方、年金証書(年金決定通知書)が発行されたのですから、障害年金そのものは支給されます。「事後重症請求」としては認められた、ということになるのです。 たとえば、今年の9月に請求を行なったとします(請求日が9月、という意味)。 すると、事後重症請求の場合は、受給権獲得月が請求日がある月で、その翌月が支給開始月になる‥‥という決まりがありますから、今年9月が受給権獲得月、支給開始月が今年10月になります(10月分から支給される、という意味)。 年金証書を確認なさってみて下さい。おそらく、同様になっているはずです。 なお、もちろん、逆のケースもあります。 障害認定日の時点では重症だったけれども、いまは軽症化しているケースです。 これは、「過去への遡及は認められるが、請求日以降としては不支給(認められない)」といった形となり、同様に、不支給決定通知書と年金証書とが届きます。 年金証書の見方としては前者と同様になりますが、受給権獲得月が障害認定日のある月となり、その翌月が支給開始月になっていますので、その違いに着目しながら年金証書を見て下さい。 年金事務所においても、同じような説明がなされると思います。 非常にわかりづらいところかもしれませんが、2つの通知が出たということは、単純に考えて2つの請求をした、ということに過ぎないのです。 このとき、遡及請求というものが、先に説明したとおり、障害認定日による請求と事後重症請求との2つから成っている、といったことを理解していれば、どちらか一方が認められなかったのだな‥‥とすぐピンと来ます。 ということで、少なくとも障害年金は支給されますので、必要以上の心配をなさることはありません。

kokorotokarada
質問者

お礼

とても詳しく教えて下さり、ありがとうございました。安心できました。その後、年金事務所へ行き、おっしゃってくださったとおりでした。ほんとうにありがとうございます。

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