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遺言状

父が弟への貸し付けとして金銭消費貸借契約500万円の契約書を作成する一方で、遺言状に、弟への貸付金1000万円を免除すると記載していた場合、どちらが有効でしょうか。 父の預貯金が複数の銀行に預金されている場合、兄弟の1人が父にかわって管理しており、父がなくなった場合、一部の預金をかくしている可能性がありますが、それを知る方法はありますか。言われたとおりの財産が相続の対象になりますか。 税務署は、たんす預金をどのようにあばくのでしょうか             母の預貯金はあまりないのですが、たんす預金が実際にはないのに、1000万円ほどあることにして、それを子供にあげるという遺言は有効ですか。 そのお金を1000万円父からの借入金返済にあてたものとした場合、それは有効ですか。つまり、現金は動いていませんが、形式上返済した形にしますが、それは有効でしょうか

みんなの回答

  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.1

お父さんが亡くなってから、遺言状が有効になります。 遺言状に1000万とあれば存命中に1000万貸していた証拠になりうると思います。(契約書のない貸付が500万あったということ) お父さんの名義の預金は取引のある銀行で残高証明書を作成して貰えば大体解るでしょう。取引明細も写しがもらえますから、不審な出金は調べられます。相続ではお父さんの名義のものと名義は違ってもお父さんのものと考えられるものは相続の対象です。 調査の過程で数年前からの預金の引き出しを検証しますから、急に出来たタンス預金は発覚する可能性がありますが長年にわたって出来たタンス預金は相続してからも相続人のタンスにあれば見つからないでしょう。みんなタンスに入れなかったり、借金返したり、株や債権買ったりするのでばれると思います。 遺言はあくまで亡くなってから、有効です。お母さんが先に死亡して1000万相続してもよいですが、その1000万が返済としてお父さんのものになりますから、お父さんは架空のタンス預金を持つことになりはしませんか?

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