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アーティストグッズ、キャラクターグッズの作製・販売

アーティストやアニメキャラクターの顔やシルエットを刻印した雑貨を作製・販売したいと考えています。この場合、アーティスト、キャラクターごとに使用許可を取る必要があると思うのですが、海外アーティストや洋画の登場人物などの場合、海外のプロダクション等に直接許可を取る必要があるのでしょうか?日本国内のみで販売する場合は問題ないのでしょうか? こういった分野に詳しい方、何卒ご回答をお願いいたします。

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回答No.1

前提として、アーティストやアニメキャラクターは、ほぼ100%著作権や肖像権でガチガチに保護をされています。権利者が存在する商品を無許可で商品化して販売することはできません。また、販売エリアが国内外であるかを問わず、事前に正規ルートで許諾を得ておく必要があります。 > 海外アーティストや洋画の登場人物などの場合、海外のプロダクション等に直接許可を取> る必要があるのでしょうか? はい。ストレートな方法としては、アーティストのマネジメント事務所にコンタクトを取り、条件が見合えば可能になります。ですが、洋画などに登場する人物は、映画に出演したことで知名度が上がっているわけですから、マネジメント事務所だけでなく、製作会社、配給会社の承諾も得なければならない可能性があります。 そもそも「商品化をしたい = 売れそう = 既にメジャー」なわけです。アーティスト、キャラクターの商品化権は、既に大手が握っているケースがほとんどです。さらに、大きなマーケットがあると思われる玩具、文房具、アパレルなどのカテゴリでは、それぞれに商品化を許諾された法人が1社づつ確定している(独占契約)ことも多々あり、その場合、他社が入る余地はありません。 運よくOKされた場合であっても、事前にMG(ミニマムギャランティ)を要求されることが多く、かつ販売数に応じて設定したロイヤリティを支払う契約内容になり、万一在庫を抱えても補償はされません。当たれば大きいですが資本力が無いとなかなか難しい世界になっています。

noname#224548
質問者

お礼

思った以上に難しい世界ですね。 少し検討してみようと思います。 ありがとうございました。

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日本人の所得税について
このQ&Aのポイント
  • 日本人の所得税についてご質問です。所得税に関する基本的な情報と、特に注意すべきポイントについてまとめます。
  • 所得税の計算式や税率の一例、免税の条件について説明します。また、外国人の場合についても触れます。
  • 納税方法についても検討しましょう。会社からの源泉徴収や自己納税の選択肢があります。具体的なケーススタディも紹介します。
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