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年末調整

源泉徴収票についての質問です。 2015年1月にアルバイトをしていました。(短期のアルバイト3つ。給料日も別々で3回) 2月から中途入社(契約社員)で入り、現在も勤務中です。源泉徴収票ですが、今年の1月分のアルバイトの源泉徴収票を会社に提出しないとどうなりますか?会社に後々ばれますか? ちなみに1月分の給料は全部合わせて10万以下です。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

>今年の1月分の……源泉徴収票を会社に提出しないとどうなりますか?会社に後々ばれますか? これは、ケース・バイ・ケースなのでなんとも言えません。 ただし、金額が少ないので、誰にも気付かれずスルーされることもあります。 ***** (詳しい解説)※長文なので面倒であれば無視してください。 まず、会社(≒給与の支払者、事業主、雇い主)には以下のような「税法上の手続き(処理)」をすることが義務付けられています。 つまり、「(やりたくなくても)やらなければならない」ということです。 ----- ・人を雇ったら、(雇った本人に)【その年】【就職前に】別の会社から給与の支払いを受けたかどうかを確認する   ↓ ・支払いを受けている場合は、その会社が発行した『給与所得の源泉徴収票』を提出してもらう   ↓ ・提出を受けた『……源泉徴収票』で、(自社が行なう)「(源泉所得税の)年末調整」で合算できる給与かどうかを確認する   ↓ ・合算できる給与については『……源泉徴収票』を預かり保管しておく ・合算できない給与については『……源泉徴収票』を従業員(≒給与の受給者、給与所得者)へ返却する   ↓ ・合算して年末調整を行った後は、(自社で、改めて)『……源泉徴収票』を発行して、従業員と市町村に交付・提出する(条件次第では税務署にも提出する) ※『……源泉徴収票』には「(その年)別の会社が支給した給与」に関する情報を記載しなければなりません。 ※別の会社が発行した『……源泉徴収票』の提出が遅れる場合は、提出があるまで「年末調整」を【保留する】ことになります。 (参考) 『源泉所得税>……>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >[(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。]を参照 --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……すべての受給者に交付しなければなりません。…… >……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は…… --- 『[PDF]平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>第1 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2015/pdf/03.pdf >[5ページの(15)(摘要)]を参照 ----- なお、上記のような手続きは会社の本業とは関係ない【余計な手間】で、人件費を考えれば「お金がかかる手続き」でもあります。 ですから、「正しいルールできっちり処理する」という会社ばかりではありません。 つまり、実際にどういう対応になるかは、それぞれの会社で違っていることも珍しくないのが現実ということです。 ただし、そもそも「所得税」は【納税者自身が】【自主的に】「所得税の確定申告」を行って納めるものですから、【会社とは関係なく】正しい金額で納税することが可能です。 つまり、「仮に所得税が納め過ぎになっていたとしても(所得税の確定申告をすれば)【国から】直接返してもらえる」ということです。 (参考) 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ****** まだ続きます。 上記の手続きは、あくまでも「(源泉)所得税」という【国税】に関する【義務】で、会社には他にも【個人住民税の特別徴収】という【地方税】の手続きが義務付けられています。 と言っても、所得税ほど面倒ではなく、【従業員が住んでいる市町村から】「そちらに勤務している◯◯さんの個人住民税が決まったので給与から差し引いて納めてください」という内容の通知が送られてくるので、それに従って処理するだけです。 ちなみに、会社には「従業員(納税義務者)本人が税額を確認するための通知」も合わせて送られてきます。 この通知には、「(その人の)前年の所得の内訳」などが記載されていますので、いわゆる「会社に隠れて行っている副業」がバレる原因になったりもします。 (参考) 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 【神戸市の通知】『[PDF] 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の見方』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kojin/zeigakutuuti.pdf --- 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)|松田税理士事務所ブログ』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html ***** さらに続きます。 ここまでは「会社の義務」でしたが、ここからは「従業員の義務」についてです。 と言っても、「会社の義務」がたくさんあるおかげで、「自営業をしている人」などに比べるとかなり少なくなっています。 まず、「所得税」については「所得税の確定申告」をするだけですが、以下のように「しなければならない人」は限られています。 『所得税>……>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※「2か所以上から給与の支払を受けている人」の説明にある【主たる給与】というのは「メインの給与」【ということではなく】『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出した会社から支払われた給与のことです。(「甲欄適用(の給与)」などと言ったりすることもあります。) ちなみに、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、複数の勤務先に(同時に)提出することはできません。 ただし、「退職→就職」のように「雇用期間が重複していない」場合は、(1年に何度転職しても)「提出しなければならない」ことになっています。 (参考) 『源泉所得税>……>2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… ------- 次に「個人住民税」ですが、「国に所得税の確定申告書を提出した人」や「給与以外に収入がなく【なおかつ】【すべての】勤務先から【自分が住んでいる市町村に】『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』が提出されている人」は何もしなくてかまいません。 それらのルールに該当しない場合は「市町村の役所(課税担当窓口)」へ「個人住民税の申告」をすることになります。 ※なお、「個人住民税」は「地方税」のため、「条例によるルールの違い」があること【も】あります。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html 『よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >申告編 >(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。…… 以上となります。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

源泉徴収票ですが、今年の1月分のアルバイトの源泉徴収票を会社に提出しないとどうなりますか?> どうもならない。 源泉徴収票を会社に提出するのは、その会社で今年の収入を纏めて年末調整してくれるという有り難い申し出です。これを利用せず、翌年確定申告しても同じことですので、あなたの好きなようにすれば良いでしょう。 会社に後々ばれますか?> 他の収入があることによって住民税額が上がります。今の会社で住民税が毎月天引きされる特別徴収になっているなら、来年6月からの住民税通知の金額によって会社は他の収入があったことを知ることが可能です。ただし、事務量が増えてまでそこまで精査することは少ないのではないかと。 それでも気になるようでしたら、住民税は会社での天引きのほか自分で納付する普通徴収も選択出来ます。来年年明けの確定申告時に普通徴収の方にチェックすれば、会社に住民税額の通知はいきません。 確定申告自体は、全ての源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行ってください。還付申告なら税務署が混み合う2/16を待つ必要はなく、年明け早々から可能です。アルバイトの給与から源泉所得税を天引きされてたなら、通常還付金があるはずです。

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