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氏の変更

単に、絶縁状態にある父と同じ姓であこと、その父が付けた名であることが嫌で、戸籍上の氏名とは違う氏名を、7年に渡って使用してきたというだけでは、名の変更は許されても、姓の変更は許されませんか。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/ujinohenkou.htm こちらのページでは、その姓を使用しなければならない現実的な理由があった場合に許されると書かれています。 縁もゆかりもない姓ですが、別に名乗りたい名前があるからではないので、鈴木みたいな普通の氏名です。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

あなたが仰っている氏の変更の理由は、通常裁判所は受け付けません。しかし、戸籍上の姓と違う姓を7年間使ってきたと言うことは、その姓が社会的にあなただと認識されて、あなたの姓として社会に通用しているわけですから、7年間という期間に重みがあります。 又、戸籍上の姓に変更することであなたの生活及び社会との関係に何らかの支障が発生するように思います。従いまして、姓(氏)の変更理由さえキチンを説明できれば裁判所は申請を受け付けてくれつと思います。 手続きは、あなたが戸籍の筆頭者なら、戸籍謄本及び変更理由を簡単に書いた申請用紙、そして、収入印紙800円と郵便切手450円分を添えて申請すればいいでしょう。長くて1ヶ月くらいで許可になるものと思います。あくまでも変更の理由をキチンと言うことです。 例えば戸籍上の姓を名乗ると、トラウマのように過去の事が思い出されて心身に不調を来していた。しかし、現在の仮の姓は、イキイキとなり人間関係も仕事も順調である。7年間使い続けているので、仕事も人間関係も仮の姓が本当の姓だと思って社会的に認知されている。これを戸籍上の姓に変更すると様々な場面で混乱を帰宅のは明らかである。と、言う様な感じで説明すればいいでしょう。 尚、申請は「戸籍の筆頭に記載されている者及び配偶者」(筆頭者又は配偶者ではない)となっています。あなたが、父親の戸籍に入っているのなら、父親の戸籍を抜けて分籍した上で申請しなければなりません。

noname#249423
noname#249423
回答No.3

好き嫌いで姓を変更することはちょっと難しいですね。 たとえばお父様と同じ姓であることによって(好き嫌い以外で)どのような不都合がありますか?不都合が生じることがあれば場合によっては認められるかもしれません。

  • yymddttmm
  • ベストアンサー率34% (31/91)
回答No.2

>7年に渡って使用してきたというだけでは、名の変更は許されても、姓の変更は許されませんか。 無理ですね。 最低でも通姓を使用していて本姓が違うことで著しい不利益があるとかで無いと無理でしょう。裁判所から見れば7年間通姓を使っていて支障がないのならそれで良い、となりますから。

回答No.1

氏は結婚すれば相手の氏に変更出来ますし、離婚すればもとに戻すことも出来ます、名前に関してはよほどの理由がない限りできません、前例では名前が結婚して苗字と合わせると卑猥な名前になったため、裁判で審議をしてもらい、裁判所命令で名前を変えたと言うものくらいです、色々な事を言う人がいますが裁判所命令がないと変えられません、つまりよほどの理由がないと裁判所は審議すら受け付けてくれません。

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