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離婚時における共有財産につて
平凡な質問ですが、 離婚する際、妻との共有財産とは、結婚前から 蓄えた貯蓄や不動産も含まれるのでしょうか。
- マーク(@m888453)
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- 離婚の法律
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質問者が選んだベストアンサー
おうちについてはふくまれます。 共有名義にすることもありますが、これが離婚になると本当に大変。なので共有はおすすめしていません。 単独名義でも勿論財産分与の対象です。 子育ての都合上、妻がそのまま子と共に住むケースは多いです。 夫は家をあまり使いませんし、再婚時に後妻が嫌がるので合理的ですね。 住宅ローンが残っている場合、最初はほぼ金利なので何年払っても住宅の価値を下回ります。 売っても価値がないというのもあり、ならばそのまま住む形になるわけです。 先ほども言いましたが、お互いが納得できればそれでいいので法律的な形にあまり拘る必要はありません。
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- hekiyu
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含まれません。 民法762条一項です。 法の趣旨は、婚姻後築いた財産は夫婦が協力した 結果だから、それは二人で分けましょう、という ものです。 だから、婚姻前の財産には適用がありません。 (夫婦間における財産の帰属) 民法 第762条 1.夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、 その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2.夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、 その共有に属するものと推定する。
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