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個人情報漏洩時の罰則について教えて下さい。

医師や看護師などが、患者の個人情報を漏洩させたとき、守秘義務違反になると思います。もし、電子カルテシステムのSEが患者の個人情報を漏洩させた場合の罰則はど個人情報保護法違反になるのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • netanker
  • ベストアンサー率68% (17/25)
回答No.1

 「個人情報保護法」は、個人情報を管理する企業などの団体に対して、その管理方法を定めたものです。  この法律には個人情報保護を担当する企業やその管理者に対する罰則規定はあるのですが、個人情報を漏らした当人を処罰する規定はありません。  なので、個人情報を漏らした当人に対しては、その所属会社や病院との契約に基づく、「守秘義務違反」としての賠償金請求が行われるか、またはもし情報漏えい行為によって、損害が発生した場合に、業務上過失などの刑事罰が成立するでしょう。しかしこれれは個人情報保護法とは直接関係ない他の法律によるものです。

shigemarukun
質問者

お礼

有難うございます。非常に参考になり、助かりました。

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