• 締切済み

遺産相続税の節税

今、父が4800万、母が4200万あり、子供二人の4人家族です。 父が亡くなった時、この額なら非課税の範囲ですよね。 これを法定額の通り、母が2400万、子供が1200万ずつ相続すると、母の財産が6600万となり、母が亡くなった時には非課税枠を超えているので税金がかかってしまいます。 父が亡くなった時、母が相続放棄していれば、母が亡くなった時にも非課税で済みます。 と考えたのですが、間違いないでしょうか。世間はそんなに甘くない?

  • 相続
  • 回答数1
  • ありがとう数2

みんなの回答

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

遺産分割は相続人間で自由にできます。法定相続分で分けなければならない、といったことはありません。ですから、「子2人でお父様の遺産を全部分けて、お母様の取得分は無し」という遺産分割を行なえばよいです。もちろん相続人全員の合意が必要ですが。 お母様が相続放棄をする必要はありません。

miwaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が知りたいのは、父の遺産相続時に、近々相続することになる母の資産を意図的に増やさないようにして、母の遺産相続時に非課税にできるかどうかということです。

関連するQ&A

  • 相続税…母から相続する場合の相続税の控除枠は?

    来年から控除枠が減る相続税について、我が家にも影響があるかどうか調べる中で、わからないことがあったため質問させていただきます。 仮の前提 ・父、母、子供1人の家族構成(配偶者1、子供1で、来年からの控除枠は計4200万円) ・父が母より先に他界した場合で ・父の財産は控除枠内のため、相続税はかからない ・父他界時に、相続は全て子供に(母は相続放棄) ・その後母が他界 ・母は、母は名義の財産が多少ある状態 この場合、母から子供への相続時の控除枠は 配偶者はもういないので子供1で600万円、という理解で正しいでしょうか? 母の財産が600万円は超えているため、念のための対策が必要かどうか判断したく 質問しました。 ネットや雑誌で調べても、父親が他界する際のケースは書かれているのですが、その後の母親の他界時のことが書かれておらず…。 ※父が先に他界する前提で書いていますが、逆だとなおさら2人目他界時の控除枠が気になります。 詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

  • 借地権の相続税について

    20年ほど前、父が亡くなったとき、母と二人の子供が相続し、現金預金類を各相続分に分けましたが、父名義の土地の借地権に関しては何も考えていませんでした。現金預金類の合計は非課税となる額でしたので相続税は払っていません。 その後、母と子供一人が住み、2年前母の死後、子供一人が住んでいます。 土地の借地権の相続はどうなるのでしょうか。子供二人がどのように分け、税金はどうなるのでしょうか。 20年ほど前の借地権の相続額を入れると、父が亡くなった時の全相続額は課税される額になるのではないかと思います。 表現不足のところがあると思いますが、よろしくお願いします。

  • 遺産相続について

    他界した父の財産について、子供3人は相続破棄して母にすべてを渡そうと考えていたのですが、子供が相続破棄するとその権利は、生存している兄弟に移ると書いてあったのですが、そうなのでしょうか?もしそうなら、入院中の方もいるし、そうなると面倒なので、他の方法はないかと思っています。 兄と私はなにも受け取らず、弟は父の車を譲りうけようと思うのですが、このような場合遺産分割協議書を作成すれば、残りの財産(家や土地、現金など)がスムーズに母のものとなるのでしょうか? またこういった場合、財産リストの作成・課税評価額の作成などをしなければならないのでしょうか?また素人ができるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続税について

    相続税について 相続税についていくつか教えてください。 父が亡くなりました。法定相続人は母・私・弟となります。 遺産総額は相続税控除枠の8,000万円前後。 「課税価格の合計」を正確に算出するためには、やはり外部へ委託した方が良いのでしょうか。内々で計算した結果で申告の有無を決めてはいけないものでしょうか。 また、たとえば課税価格が9000万円で、私と弟が相続放棄をした場合、「配偶者税額の軽減」により、母の相続税額は無し。ということで良いのでしょうか? また、実際の相続税額の点からいうと、 (1)父が亡くなった今、法定相続人の3名で分配した場合 (2)父が亡くなった今、母が全額を相続した場合 (3)今回は母が全てを相続し(財産は維持し)、母が亡くなった際に(縁起でもないですが) 私と弟が分配した場合 節税対策としてはどれがベスト(ベター?)なのでしょうか。 心情としては、今、母が健在なので、私と弟は相続放棄したいと考えていますが。 細かい内容で申し訳ありません。教えていただくお願いいたします。

  • 相続税の基礎控除・法定相続人数

    父母、子供二人の4人家族で、父が他界しました。 家族とは諸事情で疎遠になっており、財産放棄の手続きを 考えています。 そこで、税額計算のときの「法定相続人の数」は、 放棄した人の数(つまり私)も数えて、3人で計算しますか、 それとも放棄したので相続しないため2人になりますか。 放棄した人の人数も「法定相続人の数に含まれる」のような 記載を見つけたのですが、念のため確認したいです。 私は財産は要りませんが、もし私の「放棄」が税金の対応上 相続する家族の相続額を減らしてしまう(税金を多く払う)結果に なると、相当恨まれそうなので調べています。

  • 相続税と贈与税について

    ●相続税について教えてください。 家族構成は母、とその子供2人(長男・長女)で母の相続財産についてお聞きします。 (1)相続財産が基礎控除額に満たない場合は申告の必要はないでしょうか。例えば相続人が2名の時で、4,200万より財産が少ない場合は、例えば4,000万を二人で山分けで良いでしょうか。 ●贈与税について教えてください。 (1)相続時精算課税と暦年課税の重複は認められますか。 (2)基礎控除額110万円は現金で授受しても良いですか。 (3)110万は私の子供2人(母からみた孫)にも貰っていいんでしょうか。 (4)111万の申告を行い、税金1,000円を払い税務署から証明を受理する。は何か意味があるのでしょうか。 (5)とある生命保険会社から言われたことなんですが、贈与の際、銀行に直接現金110万を預けたりすることは普通は行わず、そのような時は生命保険会社の生前贈与プランなどを利用するのが常識ですよ、と言われたそうなんですが本当でしょうか。それは1,000万を預けるプランなのですが、(200万×5年、税金9万×5回)最終的には全額戻らず70万ほどの元本割れが生じてしまうようでした。 なにか良い方法があれば、相続税共々ご教授お願い致します。

  • 遺産相続の拒否と納税

    どこに書いていいのかカテゴリがわからなかったのでここに書かせて頂きます。 先々月父が他界しました。 問題になっているのは土地です。 土地の名義が「祖母(他界)・伯父(他界)・父(他界)・叔父」となっております。 ただし、その土地に住んでいるのは現在は唯一「母」のみとなっています。 なお、伯父の子供(従兄弟)は財産放棄の意思あり。 自分も(母も兄弟も含め)財産放棄の意思。 叔父としてはその土地にすんではいないが、税金がかなりかかってくるので自分のものにもしたくない。 という状況です。 母も自分も放棄で意思は固まっていますし、母は準備整い次第出て行く予定です。 この場合、財産放棄をキチンとつげ、且つ税金がこちらにこないようにするにはどうしたらよいでしょうか? なお、この件については、伯父の子供(従兄弟)、叔父、私で会談を持ち決定する予定ではありますが、なんにせよ、相続税やあるいは資産税として払うお金などもなく、どうすればいいのかわかりません。 よきアドバイスがありましたら宜しくお願いします。

  • 遺産相続について悩んでいます。

     昨年父が亡くなり兄弟三人で遺産を相続することになりました。しかしプラスの財産よりマイナスの財産が多いと姉から言われ、財産を調べる資料をすべて隠され、相続放棄をするように責められ、相続を放棄しました。ところが兄がこつこつと調べもってきてくれた資料を見ると父のマイナスの財産は私に放棄を迫ってきたときにはすでにプラスになっており、私は相続放棄の撤回を申し立てました。 しかし相続放棄の撤回の申し立ては通りにくいと聞きました。もし通らなかった場合私が財産をもらうことはできないのでしょうか?また相続を放棄しても生命保険・損害保険の死亡保険金は貰えるのでしょうか?両保険とも受取人は法定相続人になっているそうです

  • 相続税について

    相続税の実際の金額について教えてください。 1)累進課税は、非課税部分を差し引く、または相続額全体で計算されるのでしょうか? 2)その際の税率はいくらでしょうか? 3)父が亡くなり、母、兄弟2人が相続する場合、  相続財産が、9000万円、1億円、1億2千万円だった場合の  具体的相続税はいくらぐらいでしょうか? 4)相続税は、誰がどんな割合で支払うのでしょうか? 5)相続した側にかかる税金は他にありますでしょうか?   贈与税?所得税とか?   それらの非課税範囲は? わかる方、教えてください。 下記内容は理解しているつもりです。 相続税は、5000万円+法定相続人1人当り1000万円迄は非課税です。その他に、生命保険金は一人500万円までは非課税です。 つまり、法定相続人が2人の場合、不動産・現金預金・生命保険金をあわせて7000万円までは課税されません。 不動産は、時価ではなく、固定資産税の評価額や路線価と云う物を使い、時価の70%程度の評価になります。

  • 遺産分割による相続登記について教えて下さい。

    遺産分割による相続登記について教えて下さい。 父が亡くなり6年程立ちます、相続人は母と私、弟の3人になります。 協議(話し合い)の上 母にすべて相続してもらうことに決まりました。 そこでご質問なのですが、遺産分割協議の上 父の財産に対して 私と弟は財産放棄しましたが、放棄したという事は未来永劫放棄したとみなされるのですか、 それとも 母が生きている間の期間だけのものですか。 もし 母が亡くなった時点で母の財産を相続できる権利は発生しますか。 宜しくお願い致します。