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委託品販売の消費税

父の遺産で価値あるものを、整理屋の処分価格では2足3文だったので、その分野の専門店に処理を相談したところ、委託販売という形になり、販売価格から2割の手数料を除いた8割分が支払われることになりました。先日、通知書が届いたのですが、価格に消費税が上乗せされたような明細になっています。(税抜き価格と税込み価格の記載) この消費税分はどうしたら良いのでしょうか?確定申告時に申告する必要が有るのでしょうか? ちなみに私は何の事業も行ってません。

みんなの回答

  • yymddttmm
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回答No.2

何もする必要は有りません。 所得税の確定申告で必要ならば税込み価格を売却価格にすればよい。

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