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会社が受取人の夫の死亡保険金を妻が受け取る場合の税

この度会社を経営していた夫が亡くなり、夫が亡くなったことで会社が受取人になっていた死亡保険金1,000万円があります。入院中にその保険金を、妻である私にやってくれとの夫の遺志を、会社は実行してくれようとしています。 ただ、そのまま私が頂くと贈与税がかかると弁護士から指摘されました。 贈与税はかなり大きいので、贈与税に該当しないようにするにはどうしたらよいでしょうか。 「退職金」扱いにすれば、かからないのでしょうか。 何か良い方法があればご教示宜しくお願いいたします。

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  • 850058
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回答No.2

生保勤務有りです、会社が受取人では法人として回答します まず一番の問題は、死亡の前に「役員退職金規定」があるかどうかです 役員退職金規定があれば死亡退職金規定もあるはずです。 そうすれば、一旦会社が受取、雑収入として計上したうえで 死亡退職金として遺族に支払う事が可能です。 その場合、会社は一旦雑収入として計上した金額を損金として計上し 遺族は受け取った保険金は「死亡退職金」として、役員在任年数に よりますが、死亡退職金・弔慰金として非課税で受け取る事が出来ます。 また、弁護士さんの指摘された贈与税は疑問のところが有るので 会社がお願いしている税理士さんに相談すべきでしょう。 税理士さんも、弁護士さんも、得手不得手があり、各々得意分野や 不得手な分野があります、税金はどちらかと言うと税理士さんが 詳しいと思いますし、会社の規定にも熟知されていると思います。 以下、死亡退職金の課税です 退職金 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm 弔慰金 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4120.htm

pear26jp
質問者

お礼

大変詳しくてわかりやすい回答をありがとうございました! 税務相談なども考えていたのですが、不要なようです。 あとは経理の方を通じて、教えて頂いた内容を会社の税理士さんに伝えてみます。 感謝申し上げます。

その他の回答 (1)

  • dada4533
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回答No.1

保険会社に相談をする、いろいろなパターに対応しています。 (合わせて会社顧問の会計士に聞いて見る)

pear26jp
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

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