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【至急】強制執行停止決定への対抗策について

皆様、御世話になります。 (1)債務者に4件の給与差押をしていた債権者ですが、債務者が保証金を立てて、ありもしない理由を 裁判所へ申立て、突如、「強制執行停止決定」が私に届きました。 (2)この決定は債務者の申立てにより一方的に判決(決定)されたものであり、全く私に反論の機会 が与えられていません。 (3)「即時抗告」が債権者として出来ると聞きましたが、「即時抗告」とはなんでしょうか? 若しくは現在、列記とした書証があるため雑事件の申立て(印紙500円)として強制執行停止決定 取消の申立書」を私(債権者)が作成して申立てようとしていますが方法的に正解でしょうか? この様な場合、債権者として対抗できる方法についてご教示いただきたく存じます。 皆様、宜しくお願い申し上げます。

  • 裁判
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みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

別で立ててもらうほうがいいんですけど、ついでなんで。 強制執行そのものはあなたが行うのではなく、裁判所職員である執行官が命令に基づいて行います。強制執行はその場で金員を分配するような方法ではありません。一度強制執行で差し押さえした後、裁判所が分配を行います。 強制執行停止申し立てに関しては、「強制執行される側」が「裁判所に申し立て」し「法務局に保証金を納付」しているものです。このやり取りは「強制執行」という事象に対しての事案であって、ここに「仮執行宣言として強制執行が行えるようになった裁判」の債務者としての権利は何もありません。 つまり、保証金は保釈などと同じで「金銭による担保」です。この保証金はあなたの裁判で差し押さえするはずだった動産から支払われていたとしても、払い戻し請求を行うことはできません。保証金は債務者が債権者のために提出しているのではなく、「強制執行取消しの保証」として債務者から裁判所(法務局)に提出しているものですから、債務者にはこれを差し押さえる権利も払い戻しを請求する権利もありません。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

強制執行停止決定は民事訴訟法と民事執行法に定められた「裁判所の裁量」で発令されるものです。 支払督促に異議を申し立てていると考えられますので、民事訴訟法403条1-3より強制執行停止決定を出すには支払督促について取消または変更になるかもしれない可能性があるか、支払うことで著しい損害が乗じることを裁判官が確からしい(十中八九ひっくり返るような証拠でなくても良い)と判断することを条件として、強制執行額の1/3を担保として法務局に供託すると発効します。 抗告はこの判決を不服として「取消し事案について再審理」を求めるものになります。裁判よりは早く結審しますが、執行停止の理由を覆せなければ抗告人(つまりあなた)が抗告にかかる費用を負担することになります。 強制執行停止決定はその多くが「強制執行の取消」ではなく「強制執行の一時停止」であることが多いです。つまり仮執行宣言に付されている強制執行を一時的に止めますということです。 多分、一審終局で「仮執行宣言」での強制執行を行う段階だったと思うんですが、相手方はこれを不服として強制執行停止の申し立てを行ったものと考えられます。(裁判自体は終わっていない) 一時的な執行停止であれば結審して判決が言い渡されると「仮執行」ではなく法的拘束力を持った「強制執行」になるので、停止処分にはなりません。 相手が抗告した場合はまた別ですが・・・。 なので、抗告するよりもこのまま裁判を結審して勝訴してから執行した方がいいように思えます。十中八九ひっくり返るような理由でなくとも停止命令は出るので、「一定の妥当性がある」となれば抗告棄却になってしまいます。 多分、弁護士が付いていると思いますがその弁護士とよく相談してから動くべきです。 正解かどうかはやってみないとわからないですが、状況に応じては抗告してもいいとは思いますが、金額や「ある程度の妥当性」によっては抗告しない手段も取りうるとしかいえないでしょう。

tomo00880041
質問者

お礼

ありがとうございます。

tomo00880041
質問者

補足

再三、質問にてすみません。 債務者が債権者(私)の為に保証金を立てていますが、 債権者である私が保証金の払戻しは請求可能なのでしょうか?

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