自動車と自転車の追突事故で被害者が訴訟準備中、保険会社の対応や損害賠償について疑問

このQ&Aのポイント
  • 1年前に自動車と自転車の追突事故があり、被害者が全治3ヶ月の怪我を負った。その後、被害者は訴訟準備中であり、保険会社の対応や損害賠償について不安がある。
  • 保険会社には弁護士通しで話し合う予定で、被害者の方に有利な金額で解決できれば良いと思っていたが、被害者の方から1800万円の損害賠償請求書が届いた。
  • 質問者は保険会社がこの問題に対応できるか、そして損害賠償について保険会社はどの程度負担するのかを知りたいとしている。
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任意保険の適用範囲について

1年程前に自動車 対 自転車(当方自動車で) コンビニのガレージから本線、車道の進行の際に左後方から 進行してきた自転車と追突しました。警察の調書では時速 3~5kmでの接触と書かれてました。スピードも出てなったために 自転車は前方に押し出されず、バランスを崩す形で運転した方の 腰を自動車の右側の縁石で強打され全治3ヶ月の怪我を負われました。 (第12頚椎骨折)その後、当方が任意保険(対人、対物賠償無制限)に加入してたことも あり、保険会社の対応に従って、入院されている病院にお見舞いに伺い 両親にも謝罪し、その当時は被害者の方も良い保険に入ってくださってるので 安心しましたなどやさしい言葉をかけていただき順調に進んでるように思えました。 その後、刑事罰(罰金20万)、免停30日の処分も下り、保険屋さんからたまに入る 報告も順調に進んでるように思えました。 が、2ヶ月ほど前に保険屋さんから入った留守電で被害者側から訴訟準備をされているようで こちらも準備が必要なので弁護士の委任状を送付するので、返信してほしいと云う内容で、この時も素直に従い委任状に判子を押し返送し、この時も保険(無制限)入ってるので弁護士通しで話し合って被害者の方に有利な金額になれば良いな(この時は保険会社が払うものと決め込んでいました)位に軽く考えてました。 それで今日、被害者の方の弁護士から損害賠償請求の訴状が届きました。額も1800万円と高額なのでびっくりしてすぐにサービスセンター(本来なら担当者に電話するのですが土曜日の8時だったもので)に電話したのですが、シルバーウィーク明けに担当者に電話させますので、今は詳細は答えられないの1点張りです。 当方もシルバーウィークなのですがこのままでは家族ともども不安でどうすごしたら、良いのか。。。。。。 そこでなんですが、このような場合、(1)保険会社はこの問題に対応いただけるのか?例えば裁判所出頭の際の弁護など(2)損害賠償について保険会社は対応していたかけるのか?出来れば損害賠償金の内保険会社何割、当方何割負担など どうかお教え願います。 話が長くなり申し訳ないです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.2

(1)当然、保険会社が対応すべき範囲はきっちり。  相手が訴訟準備を進めているので弁護士を立てたのなら、訴訟対応も視野に入れているとは思いますが・・・保険に弁護士特約はついているのですよね。 (2)あなたが法律的に支払うべきもの(損害賠償、慰謝料等)を、保険契約に従ってあなたに代わって保険会社が支払います。 なので、賠償金額のうち保険会社が何割なんてものはありません。保険契約の範囲内ならば。 いくら支払うべきなのかは通常の場合は相手とあなた(代理で保険会社もしくは弁護士)が法令や過去の判例を元に話し合いをして決めるのですが、裁判になって判決が出て確定すればそれがあなたが支払うべき額ですから、保険会社は何の文句もなしに(裁判の結果に文句は言えませんからね)保険金を支払います。 1800万円という金額も、事故で負ったケガでもう一生直らない後遺傷害があるなら不思議ではない金額ですし、保険会社が弁護士に委任したということは「あなたは何もしない」のが正解です。 相手からもし連絡があっても「弁護士に任せているので直接連絡されても対応できない」でしょうね。訴訟にして向こうにも弁護士がいるでしょうから、そんなバカはしてこないと思いますけど。 連休明けに保険会社か弁護士と連絡を取って今後の対応やいま自分がどう動けばよいのか打ち合わせをしましょう。くれぐれも、勝手に相手に連絡を取るような真似はしないことです。 なお、「被害者の方に有利」なんてのは保険を使わないと賠償を支払えないなら口にしちゃだめだと個人的には強く思います。だって、保険じゃ支払えないような法令や過去の判例、事例を超えた有利なものを欲しいって騒がれたら困るでしょ? あくまでも(法令や過去の判例、事例に沿った)「自分が支払うべきものはきちんと支払ってほしい」まででしょう。

その他の回答 (1)

  • AD-ASTLA
  • ベストアンサー率17% (66/367)
回答No.1

弁護士の委任状を送付するので、返信してほしい   と言うことは弁護士に委任しているのですから、あわてる必要はありません。 あなたは「法律上の損害賠償責任の額」だけ支払えば良いので、その額を保険で補てんします。要するにそれ以上払う必要はありません。 従って「損害賠償金の内保険会社何割、当方何割負担」と言うことについては保険会社があなたの責任分を保険金として支払います。 あなたの負担はありません。(上述のように法律上負担する必要がある額は保険金で出ますから。) 1800万とはよくもまあ言ってきましたねえ。それだけの請求だと、印紙代も高かったでしょうにね。 連休明けに落ち着いて保険会社と話をすれば大丈夫です。 連休は心置きなく楽しみましょう。

tantalu992
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 不安な気持ちが和らぎました。本当に質問して 良かったです。ありがとうございました。

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