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集合住宅の8階の窓に、通常の樹脂サッシは可能?

準防火地域に立っている11階建てのマンションです 法別表(2)の(ろ)に該当するので 耐火建築物と思われます 8階部分 居間のベランダ窓ですが、 通常の(防火ではない)樹脂サッシは施工可能でしょうか? 道路中心からは5m以上離れているので 延焼のおそれのある部分には該当しないと思われます 令109条2から、防火戸とする必要は無いと考えていいでしょうか? 改修工事で マイ○ターIIを計画しています よろしくお願いします

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  • tel0463
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回答No.2

建築基準法第2条第九の二号ロ の防火設備に該当しなければ、 旧乙種防火戸第二号のビル用である必要はないので、 設置は可能です。 但し、建築基準法令第126条の2第1項第一号の 法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、200平方メートル)以内のもの を使って排煙設備の免除を使っている場合は、 防火設備でなくなった際に不適合になる恐れがあります。 こっちで引っかかる可能性があるかな? その場合は、アルミサッシを使いたいのであれば、 ビル用にカーテンウォール協会でEBの認定を取った商品を使わないと駄目でしょう。 勿論、排煙設備の要求を満たせるのであれば、マイ★は使えますね。 若しくは、条例や許可条件で開口部に防火設備の要求が出ている場合は、 マイ★に変更は不可のはずです。 129条は恐らく該当しないと思い、言及してません。 それ以外は、基準法上遡及する部分はないはずです。 その辺を調べてみてはどうでしょうか? (小生がこちらの業界に入った前年に法改正があり、乙種防火戸が無くなった年なので、甲種、乙種や2号、4号の規定は詳しくありませんので、その辺を詳しく聞く場合は、別のスレッド立てて下さい・・・。)

masaTog
質問者

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