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駐車違反に依る営業車両の使用停止について

本年2度目の駐車違反(放置車両)で検挙されました。違反したことについては悪いと思いますがタクシーに乗務していてコンビニにトイレに行き、車両を離れているときに駐車監視員に捕まりました。駐車違反については車を離れていたので仕方がないと思うのですが営業車なので駐車違反をすると運輸局からも違反点が加算されます。それが納得いかないので出頭しようと思いますが例えば不起訴のなったとしても行政処分は変わらず、運輸局の違反点数も加算されてしまうのでしょうか?不満については何か方法はありませんか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

駐車監視員の摘発って結構時間がかかるんですが・・・ ・駐車車両を確認。 ・車の中に人が居ないかなど、中の覗き込み。 ・道路状況、住所などを確認 ・車両のデジカメでの撮影 ・データ端末への登録 これで、やっと登録です。5分くらいやってる事が多いです。 良く駐車違反の取り締まりを見ますけど、結構長い時間自動車の回りをうろうろしながら摘発をしていきます。 データ端末への登録が終わる前までで、使用者が戻ってくれば、違反として取り扱われないようです。 ちょっとトイレへ。の時間で監視員がそのタイミングでちょうど良く到着して、それだけのことをやって居るので、ちょっと長いトイレですね。と言われてしまうでしょうね。

noname#210416
noname#210416
回答No.1

覆すよりも 反省して 二度と駐車違反にならない様な止め方をすれば良いだけでは・・? 其処が間違ってるから 同じ違反で検挙されるのですよ・・・

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