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建物明渡猶予制度の6ヵ月間での家賃支払について

建物明渡猶予制度で、賃借人は競落人の買受の日から6ヵ月間に限り、当該不動産を明け渡さなくてよいとのことなのですが、その6ヶ月間の家賃は、支払の義務はあるのでしょうか? もし、支払われなかった場合は、どうなるのでしょうか?

  • BonDyn
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回答No.1

> その6ヶ月間の家賃は、支払の義務はあるのでしょうか? 建物の使用をしたことの対価を支払う義務があります。それまでの家賃と同額ですね。 > もし、支払われなかった場合は、どうなるのでしょうか? 明渡しを拒むことができなくなります。

BonDyn
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