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養育費減額審判の判例をお持ちの方への質問

離婚後、年収が300万程減ったので、養育費減額調停を申し立てたところ、不調亭になり審判へ移行しました。審判の判決は、扶養手当が年収に含まれました。その扶養手当というのは、再婚して現家族(現妻とその連れ子)の手当として勤務先から支給を受けているものです。また、妻とその連れ子は減額要素になりませんでした。 似たような境遇で、判例をお持ちの方、扶養手当の扱いはどうなりましたか。(年収に扶養手当が含まれたか含まれなかったか)

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

調べてみましたが、養育費支払いの義務者が受け取る「扶養手当」が年収に含まれるケースの判例は見当たりませんでした。 お尋ねの審判の判決は、あくまでも養育を受ける権利のある「子ども」と「義務者」の生活レベルを総合的に判断した結果の判決だと思います。従いまして、扶養手当は義務者の収入として見なされるのは至極当然のように思います。義務者の収入に名目をつけて、これは何々なので養育費の対象にすべきではない、というように収入を名目で除外して考えるのは不自然です。 もし、養育費を受け取る権利者が、審判の判決結果に納得出来ない場合、子どもさんが義務者に「扶養料」を支払え。と、いう調停を権利者が代理人になって申し立てた場合、義務者は支払わざるを得なくなるようです。(判例あり)両親が取り決めた養育費は、あくまでも「扶養料算定」についての斟酌材料に過ぎない。と、いう判断です。

bouzumituko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 因みに、扶養手当が年収から省かれた判例ケースはあるのかご存知ですか?

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