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怪我をした私が悪いのでしょうか?

north073の回答

  • north073
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回答No.7

今回の事例は、民法717条の「工作物責任」に当たると思われます。これは土地の工作物が原因で損害が生じた場合の責任です。 通常の不法行為責任は、pupu823さんがおっしゃっているように、相手に故意又は過失がなければ問えないのですが、「工作物責任」の場合は、管理に瑕疵(手落ち)があれば故意過失がなくても責任が問えます。 つまり、相手が悪くなくても、管理しているものに問題があれば、責任が問えるということです。(すごい大雑把な言い方…) 結論としては、nakaGさんのおっしゃるとおり、管理会社に堂々と請求されるのがよいと思います。 (ただ、間違いない!とまで言い切る自信はないので、「自信なし」にさせていただきます。)

co-totoro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私としては、治療費うんぬんよりも、相手の誠意がみたかっただけかもしれません。 今日、病院に行ってきましたが、レントゲン検査の結果も特に異常はなく、しばらく通院すれば良いようです。 本当にありがとうございました

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