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てんかんと交通事故

こんにちは。 最近、てんかんの持病のある者が交通死傷事故をおこしたことが報道されたのはご存じと思います。 そのことに関連して以下の疑問が生じましたので質問させていただきます。 1.てんかんは脳神経の異常の病気で、思春期頃までに発病することが大部分であり、今回も大学在学中に発病しているが、てんかんの持病のある者に「医師免許」が与えられることに問題はないか。 2.てんかんの持病を申告して正規に運転免許を取得していたのか。 3.通院治療を受けていたというが、医師であれば服薬の重要性など熟知していたと思われることから、今回の事件は「未必の故意」の可能性はないか。 

noname#209966
noname#209966

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回答No.3

(1)医師免許の種類による (2)回答不能 (3)「未必の故意」の可能性はある。問題は、持病によって生じる事象を認容していたのか?という判断が争点になると思う 留意するべきは、てんかん云々以前に運転する環境として著しく不適切な行動が当事者意思で連続して行われていたこと

noname#209966
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 てんかん以前の問題も大きいようですね。 尤も、てんかんは脳神経の病気で、「てんかん性格」という精神病のような症状もあると聞きました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

1 医師免許というより人間の問題かと。 てんかんには非てんかん発作があって 誤診も多いことです。 転換性障害みたいな精神障害や不安神経症 みたいにテンカンを持ってる人が多く 不安から来る発作。 自分が患者だったら誤診するのは 必然かと。免許の種類にもよるけど脳外科や 精神は免許を与えたらいけないと思う。 内分泌性の病気の場合もある。 2 正規に申請してたかどうかは 私たちには判らないかと。 3医師でも知らないことは多い。 医師だからやりたい放題のとこもあるし。 専門すら把握出来てない馬鹿も多いし。 法律のことは知らないかと。

noname#209966
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 てんかんは病気としては精神病の一種とされています。 しかし、似た様な病気があって誤診しやすいのですね。 医師と言っても人間だし、人格的な問題や知らないことも多いようですね。 ありがとうございました。

回答No.2

1 医師法での欠格事由にはなりません。   (医師法第4条第1号、医師法施行規則第1条) 2 判りません、現在時まで警察発表なし。 3 可能性は有るが、服用中止→(運転時に)発作→暴走→死傷者が出る。では因果関係が薄くなります。

noname#209966
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 医師法での欠格事由にはならないのですね。 運転免許取得は気になるところですね。 ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5068/13243)
回答No.1

「自動車運転処罰法違反」から「危険運転致死傷」に容疑を切り替えているので警察は悪質性が高いと判断しているのでしょう。 単純過失では無く、ある程度危険性を認識した上での運転だった可能性が高いと判断したから「危険運転致死傷」容疑なので、ある意味「未必の故意」であったという判断と同等と考えてもいいのかもしれませんね。

noname#209966
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 危険運転致死傷に切り替えられたのですね。 ありがとうございました。

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