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バイト先が源泉徴収票などをくれない場合

大手コンビニ(フランチャイズ店)で、短期間バイトをしました。 給料は銀行振り込みで、正しい金額が入っていたのですが給料明細をもらえませんでした。 もうやめましたが、まだ源泉徴収票ももらっていません。 給料の額が全て合わせて4万円代と少額である為、源泉徴収はされていません。 しかし、毎年個人的に確定申告をしていますので一応源泉徴収票はもらっておいた方がいいかなと思っています。 お店の経営者に発行依頼はしていますが、もし万が一もらえなかった場合、少額で源泉徴収がされていなければ、 極端な話、銀行の通帳記帳された通帳提示などでも確定申告は出来ますか? 雇用契約書の記載も取り交わさずに勤務が始まりました。 それなので、雇用契約書は発行されていないので控えもありません。 あと、他にも今年に入ってから短期間バイトをいくつかしました。それらは全て源泉徴収票を頂けました。 金額に関わらず、本来発行しなくてはいけない書類ですよね?

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  • hata79
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回答No.5

言われるように、源泉徴収票は発行する義務がありますよ。 雇用契約書の有無は無関係です。 源泉徴収票の発行がされない、というよりも「遅く発行される」ケースが多いです。 本来、退職後1月以内に発行しないといけないのですが、企業の雇用してる税理士への連絡頻度が低いので、税理士が「退職してること自体を知り得てない」ために発行が遅れてるとか、企業自体が年末に「年末調整」をした結果、在職中の人とともに退職者にも源泉徴収票を発行するという場合があります。  退職した者には一ヶ月以内に交付せよと規定はありますが、この規定を知らないケースもありますし、「来年の確定申告時期までに発行すればええんじゃろ」という企業もありえます。  経理担当者がしっかりしてれば「するべきことはする」で、直ぐに発行されるでしょうが、「別に急がなくてもいいじゃんか」という人が担当ですと、ご質問にあるように「源泉徴収票が発行されない。もし発行されなかったらどうすればよいんだ」という事になります。 退職した企業に、源泉徴収票の交付を請求し、ひと月経過しても交付されないようなら、事情を聞き、上記のように「年末には発行する」というならば、待っているしかないでしょう。  紙切れ一枚の発行ですが、ベテラン経理担当がいないようなところでは「源泉徴収票を発行するための時間が取れない」というケースもあるでしょう。「もう、うるさいな。後でやるから待っててくれ」とズルズルと伸びてる可能性もあります。  「源泉徴収票の発行をしないとは何事か!」と税務署が指導をしないとならぬレベルではなく、簡単なことなのだが、忙しくてできないというレベルの場合が多いですよ(※)。   確定申告書の作成をする際には源泉徴収票は「必須」ですが、これは支払を受けた金額と、そこから源泉徴収された金額が明確にわからないからです。 「合計5万円に満たない支給額だったので、源泉所得税の天引きはされてなかった。給与明細もなかったので、通帳に記入されてる額でしか把握できない」となれば、これは「税務署員の判断に任せる」しかないでしょう。 想像ですが、「その5万円弱の金額は源泉所得税が一割天引きされてる額なので、天引きされてるとして確定申告書を作成してくれ」と言えば「天引きされてるかされてないか不明な源泉所得税を天引きされてるとして処理はできない」(不正還付防止)と税務署員は言うと思います。 しかし「天引きされてる源泉所得税がゼロだとし、給与支払額は通帳記入されてる額だとしての確定申告書」の作成は(不正還付にはならないので)手伝ってくださると思います。 年間の給与収入金額総額を「あえて通帳に振込されてる金額を加算する」ということに、納税者が納得してるのですから、これを拒む理由がないからです。 なお、E-TAXですと源泉徴収票等添付資料の提出は省略できますが、免除ではありません(用語を間違えられて回答なさってる方だと存じますが、免除と省略では大きな違いです)。 ランダムに選出された者に対して、確定申告書への添付書面の提出指示がされます。 ※ 源泉徴収票の不交付届出書を税務署に提出すると、税務署は企業に指導してくれます。 という情報がありますが、実際には税務署の担当者から「源泉徴収票をくれと請求してますか」「請求してないならしてください。してるなら、もう一度してください」「何度請求しても交付されないなら、こちらから指導します」と言われます(何度も経験済みです)。  ですから「上記届出書を出すと税務署がすぐ動く。発行される」と思い込まない方がいいです。  役人なので腰が重いという処もありますが、退職した企業への嫌がらせとして届出書を提出するというケースもありえるので、「届出が出た、それ、指導しろ」とはできないのかもしれません。

jui3ujtl3m
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noname#212174
noname#212174
回答No.4

※長文回答です。 >……少額で源泉徴収がされていなければ……通帳提示などでも確定申告は出来ますか? いえ、たとえ(支払金額が)少額でも、源泉所得税額が0円でも『給与所得の源泉徴収票』の提出(申告書への添付)は必須です。 なお、電子申告の場合はいつでも提出(もしくは提示)できるように一定期間の保存が義務付けられています。(言うまでもありませんが、それをもって”不要”と言うことはできません。) ちなみに、「(雇い主に)頼んだが発行してもらえない」という場合は税務署で相談すれば問題ありません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『電子的に提出できない添付書類は、どのように提出することになるのですか。|国税庁』 http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru04/14.htm 『e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。|国税庁』 http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm >……なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。…… --- 『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm >……雇用契約書は発行されていないので控えもありません。 「雇用契約書」と「雇用契約の成立」に直接の関連はありません。 また、「所得税の確定申告」にも影響はありません。 なお、「雇用契約書は発行されていない」のであれば、「雇用契約ではなく請負契約(など)である」という可能性も否定できません。 --- 仮に、「請負契約」の場合(請負契約扱いの場合)は、支払われた報酬は(税法上の給与ではなく)「外注費」として会計(税務)処理されています。 そして、「外注費」を受け取る側(仕事を受注した人)は「事業所得」もしくは「雑所得」として税務申告することになります。 (参考) 『なぜ雇用契約書が必要か|林 行政書士事務所』 http://www.taka-hayashi.jp/article/14216447.html 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>[5 業務委託(請負)契約を結んで働く人]の項を参照 --- 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~(2010/08/20)|海江田経営会計事務所』 http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >>[報酬、料金、契約金及び賞金の支払い者] >>……給与所得の源泉徴収票とは異なり、【支払を受ける者に対する発行・交付義務はない】。 >……金額に関わらず、本来発行しなくてはいけない書類ですよね? はい、「報酬を【税法上の給与】として支払った(会計処理した)場合」は必ず「給与の受給者」に交付する義務があります。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての受給者】に交付しなければなりません。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『国税庁概要・採用>国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

jui3ujtl3m
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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.3

確定申告に源泉徴収票は必須です。ただし、会社が倒産して今はもうないとか物理的に不可能な状態であれば、税務署に相談することになります。 源泉徴収票の発行は義務ですので、求められれば必ず発行しないといけません。発行して貰えない場合は税務署に“源泉徴収票不交付の届出”を提出してください。税務署から指導がいきますので、まともな会社なら発行してくれるはずです。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm なお直接取りに行くなら良いのですが、郵送でお願いするなら封筒に住所と名前を書き切手も貼っておきましょう。送って貰うなら、それくらいはするのがマナーかと。

jui3ujtl3m
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noname#217260
noname#217260
回答No.2

e-taxを使えば、書類の提出は免除です。 自分は、源泉徴収表も生命保険の控除証明書も提出したことなどありません。 源泉徴収されていないのなら、計算の必要も無いので、雑収入で入力するだけ終わりです。 今まで何も言われたことはありません。 e-taxを使えるようにするには、 市役所に行って住基ネットに登録し、電子証明書を発行して貰い、 更に1年に一度しか使わないカードリーダーを購入しなければいけません。 ただ、24時間申告が出来るし、還付金も2週間ほどで入金されるので便利です。

jui3ujtl3m
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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.1

できません。確定申告で書類整理の仕事をしたことがありますが、揃っていないものとして扱います。面倒ですが、労働基準監督署になるべく多くの「勤務していた証拠」を持って行って相談し、発行させるしかありません。いうまでもありませんが、労働基準監督署と税務署は全く別の組織で、別々に手続きしなければなりません。

jui3ujtl3m
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