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盗まれた物を手に入れた場合の、横領と即時取得

Xが横領した物を、Yがもらい、Yがそれが横領された物だとあとから気づいたが、そのまま売る等して処分した場合、横領の罪になりますか? Yに即時取得が成立している場合もあるのでしょうが‥ Yは盗品関与罪にはならないにしても、横領にはなるんですかね?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

善意の第三者であるかどうかが問題です。 Xと知り合いでとなると善意であると言えません、買ったのであれば、しりあいや関係者でない限り善意ですが、貰ったとなると無関係でないので、悪意と言う事にほぼなります、売れば犯罪、警察に届け出れば刑になる事は無いと思います。

その他の回答 (2)

noname#210384
noname#210384
回答No.3

https://ja.wikiversity.org/wiki/%E6%A8%AA%E9%A0%98%E7%BD%AA 横得と即時取得、民法193条、194条 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo6.php 横領品、盗難品などを売りさばけば犯罪になります。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"Xが横領した物を、Yがもらい、Yがそれが横領された物だとあとから気づいたが、 そのまま売る等して処分した場合、横領の罪になりますか?"         ↑ 1,横領の共犯になるか、盗品譲り受け罪になるかですが これは学者の間に争いがあります。 判例通説は256条の盗品譲り受け罪が成立するとしています。 渡そうとした行為があれば、相手の買い受けの意思表示を 待たないで、横領罪が成立するからだ、というのが その理由です。 2,後で気がついた云々ですが、これも譲り受け罪を 否定する理由にはならないとされています。 判例もあります。

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