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息子の友人が事故をしました。

大型トラックと正面衝突です。 意識不明の重体です。 トラックの運転手は脚を骨折なので、事情聴取は可能、が、最悪このまま友人が亡くなった場合、真偽は解りません。 どのように過失割合を決めるのでしょうか。 タイヤの後、などで警察が推測し、お互いの保険会社が決めるのでしょうか。

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noname#225218
noname#225218
回答No.5

仰せのとおり、過失割合は双方の保険会社が決めます。 交通事故の状況を、過去の判例などに照らし合わせて決めます。 過去の判例が載っている一般向けの本ですが、代表的ものは、判例タイムズ社の「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」です。 (※法曹界で使用されるもので、通称「赤い本」と言われるものもあります。) ただし、これで決定ではありません。基本過失割合はあくまで基本で、これに様々な修正要素が関係してきます。 過失割合を決める元になるのは、警察が作成する「実況見分調書」、それから、「供述調書」です。 実況見分調書は、事故当時の状況を再現する最も重要な資料になります。 これが損害賠償をめぐる示談交渉や、刑事裁判での重要証拠となります。 実況見分調書ですが、車の走行速度、ブレーキはどこで踏んだのか、など、事故の状況を調べるとともに、事故直後の現場の痕跡なども写真に撮って残します。(車両のスリップ痕やタイヤ痕、血痕、事故車両の位置等) これを見ると事故の状況が再現できるように、詳細に記録されています。 それから、「供述調書」は、警察署で作成されます。 加害者、被害者、別々に作成しますが、警察官の前で口頭で聞かれたことを話し、これを記録してもらいます。 最後に警察官が読み上げますが、それで間違いがなければ署名捺印します。 不幸にも被害者が亡くなった場合など、家族が代理人として出向いて作成されます。 もしも、保険会社が提示してきた過失割合に納得できなければ、「示談はできない」ということですから、調停、裁判で決めることになります。 ですが、実際は調停ではなく、民事裁判で決めるケースが多いです。 >トラックの運転手は脚を骨折なので、事情聴取は可能、が、最悪このまま友人が亡くなった場合、真偽は解りません。 そうですね。 言葉は悪いですが、「死人に口なし」のようなことは、決してあってはなりませんから、上記のように警察が様々なことを行います。

noname#211035
質問者

お礼

事故から一週間が過ぎました。 事故を伝えるニュースからは息子の友人がセンターラインを越したような感じでした。 NETでも大破した車を見ましたが、これで意識不明でも生きていてくれたことに驚きを感じたほどで す。 こういった経験は身近にないのですが毎日にように死亡事故は起きています。 亡くなった場合、警察はあくまで過去の事故を参照に推測をするわけで、命が助かった方が 具体的に現状を話せるわけです。 彼女だと思うのですが、この方も頭を強打して意識不明です。 この方に対しては、息子の友人は加害者になりますよね。 ラインがなる度、どきっとします。 ご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#211894
noname#211894
回答No.4

まずは、二つのことが絡んできます。 刑事上のことと、民事上のことです。 IDが違いますが同じ方ですか? http://okwave.jp/qa/q9020822.html 前の質問を見る限りでは、友人の車がセンターラインを割ってトラックにぶつかったように書かれていますがそれで良いですか? >真偽は解りません 少なくとも、ぶつかった場所が何処だったかは分かるでしょうね。 ならば、どちらの車が誤った行為をしたのか、過失はどちらにあるのかが分かります。 人間が嘘を言っても、その痕跡は嘘をつきません。 トラックにはタコグラフという記録装置が義務づけられています。 これを調べれば、事故の時のトラックの速度等が読み取れます。 ならば、この壊れ方だと乗用車の速度はこれぐらい出ていただろうと言うことも分かります。 どちらにどの程度の違反があったのか。それは裁判所が決めます。 お互いに怪我をしていますので、怪我の多寡に関わらず、どちらの方に多くの過失があったのかを判定します。 たぶん、乗用車側の速度超過が原因とは思いますけどね。 速度超過によりハンドル操作を誤り相手車両に衝突、相手運転手に障害を負わせ、同乗者にも障害を負わせた「犯人」と言うことになってしまいます。 保険会社が算定するのは、お互いの補償です。 ただ、センターラインをはみ出した側に100%の過失があることになっています。 乗用車側の保険会社は、トラック運転手への補償を減額無しで行うことになります。 保険会社が出てきているので、息子の友人側も任意保険に入っていたんでしょうね。 搭乗者障害特約または人身傷害死亡特約のオプションに加入してあれば、契約内容に従い保険金は支払われます。

noname#211035
質問者

お礼

ニュースでも報道されたのですが、報道の仕方では息子の友人がノーブレーキでセンターラインを 越して追突したような感じでした。 となると、最悪なくなっても加害者になるわけですよね。 一番、不幸なケースは恐らく彼女でしょうが、お嬢さんが同乗しており、こちらは頭を強打して意識不明の重体です。もし、後遺症が残ったとしたら、保障は命ある限り続くわけですよね。 友人は就職されているのですが、息子は進学で家を出ております。 この夏季休暇で進学先で免許を取得予定です。 現在、テスト中なのですが、一日、テストのない日に高速バスで帰って半日で戻ったのですが、 (危篤状態なので)自身、ICUにいる友人を見て、やはり、車の運転は危険を伴うと怖かったと 連絡してきました。 今は、友人とお嬢さんの意識が戻ることを祈るのみです。もう、一週間になります。 ご回答ありがとうございました。

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noname#211632
noname#211632
回答No.3

ぶつかった場所やブレーキ痕、目撃者の証言などから判断されます。 目撃もしていない身内にできることは回復を祈る事だけです。 ま、目撃者を探すこともできますけど、結果的にどちらに有利な証言をされるかは分かりません。

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2125/10783)
回答No.2

基本は、本人同士。 本人が死亡すれば、その相続人。 聞けば、これぐらいですよ、と提案をしてくれるのが、保険会社。 納得できなければ、裁判所で、裁判官。

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