総務の雇用契約書がない場合の辞め方と有給について
- 総務の雇用契約書がない場合でも、記載されている職務内容が異なる場合はすぐに辞めることができる可能性があります。
- 有給は、会社のルールで1週間前に申し出る必要があると言われていますが、取得できない可能性もあるので注意が必要です。
- 辞める際には、適切な退職届の提出や退職手続きを行うことが望ましいです。
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すぐ辞められますか
私はパートで約1年前に事務で入社しました。 産休中の人が戻ってきたのですが現場をやって欲しい、初めからそのつもりだったと言われました。 やれるだけやってみますと答えて現場で働いていますが転職を考えています。 雇用契約書にも総務と記載されては居ますが、会社の社印はなく、こちら側がハンコをおして提出させられただけです。 社印がない雇用契約書は手元にあります。 今まで辞めた人ともトラブルが何度もある会社で辞める人間には有給を使わせない、ボーナスも払わない行動にうつります。 法律では2週間前に退職届を出さないといけないようですが、職務内容が記載されている社印のない雇用契約書でも契約が違うとすぐ辞める事は可能でしょうか? また、有給を1週間に届けを出さないと受け付けられないと会社はうたっていますが有給は取れるのでしょうか?
- odagirij
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質問者が選んだベストアンサー
雇用契約に社印がないのは問題ではありません。実際これまで働いてきたのですからその事実は変わりません。 とくに退職は有期雇用契約でない限りは何時でもやめられます。 民法上は2週間前の申し出とされていますが、最低それより前であれば問題なく辞められます。その場合会社の承認は不要です。 退職時には残りの有給休暇はすべて与えなければなりません。または買い上げることも出来ます。 これをそうしない場合は、労働基準監督署に訴えましょう。 賞与は会社に支給の義務はないので減らされても止むをえません。その影響のないときに辞めるしかないですね。
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- neKo_quatre
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> 社印がない雇用契約書は手元にあります。 その中で、雇用の期間についての定めはありますか? 期間を定めた雇用の場合、2週間前の退職の意思表示で雇用契約の解除(民法第627条)って手が使えません。(民法第626条) > 雇用契約書にも総務と記載されては居ますが、 > 契約が違うとすぐ辞める事は可能でしょうか? 派遣なら条件の違いを理由に業務を断る事は出来ますが、通常の雇用なら、会社には配置転換や業務命令なんかを行う余地はあります。 契約が違うって理由では、会社都合相当の退職にするのは難しいと思います。 賃金が違うってのなら、差額を請求するのが真っ当ですし。 > また、有給を1週間に届けを出さないと受け付けられないと会社はうたっていますが有給は取れるのでしょうか? 1週間前に有給出させる事に合理的な理由があるなら、会社側が時季変更権なり行使する余地はありますが。 タレントなんかの番組出演みたいな1週間後の作業予定をしっかり立てて業務を行なっており、それに見合った賃金や待遇を受けていて、万が一の怪我や病気に備えて保険かけたり代替要員を常に準備しているとか。 また、会社は時季変更権と別に、この日は休まないでとかってお願いを行なう事は問題にならないですので、質問者さんがそれに応じて泣き寝入りするなら、問題になり得ません。 なので、有給を取得出来る/出来ないで会社と争うのは無意味というか、時間と労力の無駄、アホらしいです。 上のような事でなければ、有給の取得に当たっては会社の許諾等は不要ですので、 ・申請する(最悪、内容証明郵便などで) ・休む で、有給の取得は完了です。 以降、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いで争うのが真っ当です。
お礼
契約期間は来年の始めになっています。 色々難しいですね。 やはり2週間前に言わないと無理かも知れないという事です。 難しいです 回答ありがとうございました
- Heavypunch
- ベストアンサー率16% (148/896)
会社が作成した契約書であることが明らかに証明できるなら、印章が無くても契約は有効です。 退職届を出して2週間たてば辞めたことにできるので、ここは大人の対応で2週間は辛抱しませんか。 有給休暇が取れるかどうかは、会社との相談になります。ここでは誰も正解を出せません。
お礼
契約書は有効なのですね。 もしも新しい会社が出来るだけ早く来て欲しい場合と考えて即時解除を考えました。 会社には現場へ行く様言われた時に伝えてありますが貧血を持っていて暑い中での立ち仕事が困難なもので。 有給を取れないと言うのは納得出来ないので話し合いで使わせて貰えない様なら監督署へ相談に行こうと思います。 回答ありがとうございました!
- okwave01234
- ベストアンサー率19% (39/198)
退職の通達は一ヶ月前、最低でも二週間前に行う必要があり、会社側はこれを拒否することはできませんし、有給の消化も禁止することができません。 気になるのが、社印がない事を持ち出すと契約提携したことにならないから給与は出さないと言われるかもしれないので、先に労基に相談して少し慎重に進めておいた方が良いと思います。
お礼
回答ありがとうございました!
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