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意図的な妨害による遅刻

Aさんが習い事があって出掛けなければいけないのにBさんが意図的に進路妨害してAさんを遅刻させようとしました。 これによってAさんの社会的立場が悪くなりますし経済的損失も発生します。 この場合どのような法律に触れるのでしょうか? また損害賠償を請求することはできるでしょうか。 よろしくお願い致します。

noname#212947
noname#212947

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

業務妨害が問題になります。 ここで、習い事が「業務」と言えるかですが、 通説は、職業である必要はないが、娯楽のための 運転などは含まない、としていますで、成立しない 可能性が高いです。 判例は見当たりませんでした。 ”また損害賠償を請求することはできるでしょうか。”     ↑ Bさんの意図や、妨害の態様などにも関係しますが 可能です。 損害賠償の範囲は、妨害と相当因果関係のある全損害 ということになります。

noname#212947
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 とても勉強になります。

noname#212947
質問者

補足

態度は非常に悪いですね。 反省の意図が全くありません。 しかも何か脳に障害でのあるのか全く言葉が通じず向こうの主張は支離滅裂で意味不明です。 相手がどういう意図で妨害してきているのかすらわけわからない状態です。

その他の回答 (2)

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6451)
回答No.3

立ちふさがる進路妨害は以前規制されてると聞いた気がしますが見つかりませんでした。 しいて言うならストーカー規制法ですね。

noname#212947
質問者

お礼

ストーカーは厄介ですね...... 一体何を考えているのかさっぱり分かりません。 回答ありがとうございます!

noname#212947
質問者

補足

確かにその人露骨にストーカーです。 既に何度か注意を受けているはずですが一向に止めません。 そろそろ本当に警察に捕まってもおかしくなさそうです。

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5528)
回答No.1

強いて言うなら威力業務妨害が近いでしょうか? 損害賠償ですと 月に4回その習い事が有ったと仮定するなら 月謝を4で割った額の請求が可能だと思われます

noname#212947
質問者

お礼

既に一回や二回ではないのでその回数分だけ請求できるという事ですね? 今後の参考になります。 ありがとうございます。

noname#212947
質問者

補足

相手の人は私に対してお詫びの品を持っていきたいから金を貸してくれと言い出しました、意味不明です。 本当に何か脳に障害でもあるのでしょうか? 障害者なんたら法で全部帳消しにされそうな気がしてきました。

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