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意図的な妨害による遅刻
Aさんが習い事があって出掛けなければいけないのにBさんが意図的に進路妨害してAさんを遅刻させようとしました。 これによってAさんの社会的立場が悪くなりますし経済的損失も発生します。 この場合どのような法律に触れるのでしょうか? また損害賠償を請求することはできるでしょうか。 よろしくお願い致します。
- 犯罪、詐欺の法律
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業務妨害が問題になります。 ここで、習い事が「業務」と言えるかですが、 通説は、職業である必要はないが、娯楽のための 運転などは含まない、としていますで、成立しない 可能性が高いです。 判例は見当たりませんでした。 ”また損害賠償を請求することはできるでしょうか。” ↑ Bさんの意図や、妨害の態様などにも関係しますが 可能です。 損害賠償の範囲は、妨害と相当因果関係のある全損害 ということになります。
その他の回答 (2)
- tarutosan
- ベストアンサー率23% (1528/6451)
立ちふさがる進路妨害は以前規制されてると聞いた気がしますが見つかりませんでした。 しいて言うならストーカー規制法ですね。
お礼
ストーカーは厄介ですね...... 一体何を考えているのかさっぱり分かりません。 回答ありがとうございます!
補足
確かにその人露骨にストーカーです。 既に何度か注意を受けているはずですが一向に止めません。 そろそろ本当に警察に捕まってもおかしくなさそうです。
- pigunosuke
- ベストアンサー率19% (1063/5528)
強いて言うなら威力業務妨害が近いでしょうか? 損害賠償ですと 月に4回その習い事が有ったと仮定するなら 月謝を4で割った額の請求が可能だと思われます
お礼
既に一回や二回ではないのでその回数分だけ請求できるという事ですね? 今後の参考になります。 ありがとうございます。
補足
相手の人は私に対してお詫びの品を持っていきたいから金を貸してくれと言い出しました、意味不明です。 本当に何か脳に障害でもあるのでしょうか? 障害者なんたら法で全部帳消しにされそうな気がしてきました。
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お礼
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