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相続、遺留分(妻、子供、両親のみの場合)
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>残りの分は親族以外に相続というのを想定してのことでしょうか。 違います。 法律は、以下の部分について「遺言を残した人が自由に出来る分」つまり「故人の意思を尊重する分」としています。 ・遺族が「兄弟のみ」の場合 遺産のすべて。 ・遺族が「両親のみ」の場合 遺産の2/3。 ・上記以外の場合 遺産の1/2。 この「故人の意思を尊重した分」を除いた分が「遺留分」となります。 遺留分は、以下のようになります。 ・配偶者のみの場合 配偶者が遺産の1/2。残りの1/2は、故人の意思を尊重した分。 ・配偶者と子が居る場合 配偶者が遺産の1/4。子全員で遺産の1/4。残りの1/2は、故人の意思を尊重した分。父母、兄弟は遺留分はなし。 ・配偶者と父母が居る場合(子は居ない) 配偶者が遺産の1/3。父母で遺産の1/6。残りの1/2は、故人の意思を尊重した分。兄弟は遺留分はなし。 ・配偶者と兄弟が居る場合(父母、子は居ない) 配偶者が遺産の1/2。残りの1/2は、故人の意思を尊重した分。兄弟は遺留分はなし。 ・子が居る場合(配偶者は居ない) 子全員が遺産の1/2。残りの1/2は、故人の意思を尊重した分。父母、兄弟は遺留分はなし。 ・父母が居る場合(配偶者、子は居ない) 父母が遺産の1/3。残りの2/3は、故人の意思を尊重した分。兄弟は遺留分はなし。 ・兄弟が居る場合(配偶者、子、父母は居ない) 遺産すべてについて、故人の意思を尊重する。兄弟は遺留分はなし。
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- chie65535
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追記。 >親族以外に相続というのを想定してのことでしょうか。 「親族以外」とは限りません。 「遺言で特定の親族1人に相続させる」というケースも有り得ます。 例えば、遺族が、配偶者、長男、長女の3人居て「長男に全部相続」って言う遺言書があった場合は、以下のようになります。 配偶者は、長男に対して、1/4を上限に遺留分減殺請求ができます。 長女は、長男に対して、1/8を上限に遺留分減殺請求ができます。 例えば、遺族が、故人の妻、故人の父の2人が居て「妻に全部相続」って言う遺言書があった場合は、以下のようになります。 父は、妻に対して、1/6を上限に遺留分減殺請求ができます。 例えば、遺族が、故人の父のみで「友人であるAに全部相続」って言う遺言書があった場合は、以下のようになります。 父は、Aに対して、1/3を上限に遺留分減殺請求ができます。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5094/12701)
残りの分は 親族以外に相続というのを想定してのことでしょうか。> 親族以外でも親族の場合でも同じです。遺言で指定された以外の人が主張出来る権利分と解釈してください。
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