- 締切済み
賃金形態の変更について
賃金形態の変更について質問です。 月給制から突然時給制に変わることは有り得るのでしょうか。 それにより、賃金が下がっても 労働基準に反しないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 失業・リストラ
- 回答数1
- ありがとう数0
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- MuntiBBA001
- ベストアンサー率12% (217/1794)
雇用形態の変更は基本的に無理でしょう。 お互いの同意が必要だとおもいます。 一度退職し、再度別の契約で雇用契約を結ぶことになると思いますが。
関連するQ&A
- アルバイトの最低賃金について
労働基準法で、定められている最低賃金で、 日給換算すると、上回っているんですが、 時給換算にすると、下回っています。 給料は,日給でもらっているんですが,この場合、 労働基準法違反になるのでしょうか?? 教えてください。
- 締切済み
- その他(就職・転職・働き方)
- 月給者の法内超過の賃金について
月給制で法内超過した場合の賃金の計算について質問があります。 以前に、何かの書籍か社労士さんのブログで見た記憶があるのですが、 月給制の人の場合、法内超過分の所定労働時間外の賃金を支払わない 労働契約ができるような記述があったような、曖昧な記憶があります。 内容としては、 「月給制の場合、賃金計算の対象となる労働時間は労働契約(就業規則?) で自由に決められる。 なので、事業所の所定労働時間が7時間30分であったとしても、 月給制の人のに限って、”賃金計算の対象となる労働時間は8時間” という規定を設ければ30分の部分を含めて月給を設定できるので 30分部分の残業を計算する手間が省ける」 正確には覚えていないのですが、全体の意味は上記の通りだったと思います。 月給制の人にこのような条件を付けることは労働基準法上可能なのでしょうか? 単純に私の記憶違いかもしれないのですが・・・
- ベストアンサー
- その他(法律)
- アルバイトの賃金について
10月から最低賃金が改定されましたが、複数アルバイト登録しているので9月下旬からサイトやメールにて賃金改定のお知らせがありました。ところが一社だけ賃金改定の通知や改定されていなく、最低賃金以下の時給ですが、改定に猶予期間があるのでしょうか。 厚生労働省や労働基準監督署のサイトを見てもよくわからなかったため投稿させて頂きました。 回答をよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 賃金の不払いについて
会社の年間の月平均所定労働時間が会社の合併により変更になりました。合併前は172h/月、合併後は167h/月になりました。 日給月給制なんですが、月31日ある月で22日働きました。実働時間が8hなんですが、かけると176hになりました。所定労働時間をオーバーしているのにもかかわらず、超過した賃金が支払われていないのですが、これは労働基準法では違法ではないでしょうか?詳しい方、 教えて下さいよろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 平均賃金と割増賃金について
初めて質問致します。 労働基準法上、平均賃金の算定基礎となる賃金と時間外等の割増賃金の算定基礎となる賃金に若干違いがあります(割増賃金には家族手当、通勤手当、住宅手当を除いています)。 同じような目的の制度でありながら、なぜ違うのか今一つ理解出来ません。要するにややこしいです。 また、家族手当、通勤手当等も労働基準法上の賃金、すなわち労働の対価と言えるのでしょうか?このことも理解が出来ません。 どなたかサルでも分かるよう簡潔に教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 時給換算すると労働法での最低賃金を下回ります
家計の足しに、昼の会社勤務とは別に朝刊の配達をしています。 そちらでの扱いはパート従業員、給与形態は月給制、 週休1日の月25日配達で月給は75000円、日給に換算すると1回の配達で3000円です。 1年程前はタイムカードを切るのは2:00、配達終了してタイムカードを切るのは 5:00~5:30で実働3時間~3時間半程度、時給換算で平均900~1000円だったのですが、 現在の配達部数は当初より150部程度も増えて配達終了は6:00~6:30となり、 時給換算にすると平均700円前後で、都の定める最低賃金に夜間手当てを加えた額を 大幅に下回る状況です。 そこで、雇用主に以前と同じ労働時間になるように配達部数の調整をしてもらいたい、 それが無理なら給料の割り増しをしてもらいたい旨を雇用主と話したところ、 ・配達時間で給料の増減を行うと、故意に配達を遅延させて 給料の水増しを行う者が出る可能性があるため、時給制にはできない。 ・他の従業員も君と同程度の時間、配達に従事しているが何も文句は言わずがんばっている。 なぜ君だけそんなわがままを言うのか。 ・そもそも、求人の際に時給制じゃなく月給制で募集している。 あなたもそれに同意して就業したはずである。 よって、配達部数の増加に伴う就業時間が増えたとしても、給料を増やす必要は無い。 ・時給換算で都の定める最低賃金を下回っていようと、 就業規則では月給制と定めているので法的に問題は無い。 との返答を頂きました。 厚生労働省のホームページより最低賃金制度からの引用で、 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)という式で、 月給制でも時給換算での最低賃金が定められていると申し立てましたが、 雇用主の言い分は上記のまま変わりません。 当方の希望は、法で定められた額以上に給料が増やせないなら、 労働時間を減らすべく配達部数の調整をしてもらいたい、 人員の都合などでそれが無理なら、労働時間相応に 法で定められた額まで給料の割り増しをしてもらいたい、です。 とりあえず雇用主には何を言っても無駄のようですが、当方の言い分を通すには、 どのような行動を取ればいいでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)